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死にかけてる親の確定申告は?
たいした資産もありませんし 入院費は、高額医療請求でも、実質55万円掛かった程度です。 手続きがむずかしぎるので、確定申告しないつもりですが
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No.4です。 >そんなに戻ってくるものなのでしょうか? 住民税非課税世帯なら、医療費のうち「保険診療分」が1か月で35400円を超えた場合、健康保険に申請すればその超えた分全額が健康保険から戻ってきます。 これは、月ごとに精算されます。 また、あくまでも「保険診療分」が対象ですから、食事療養費や部屋料などの「保険適用外分」「自費分」については還付されません。 病院の請求書(領収書)を見れば、分けて金額が書かれています。 なお、その還付された分は、税金の医療費控除を申告するなら、支払った医療費からひかなくてはいけません。
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へ? その「死にかけてる人」の今までの所得はどうやって精算してたのでしょうか。 「死にかけてる本人」の平成20年収入を問題にされてるのだと思いますが、19年はどうしたのですか?そのまえの18年は? 確定申告してた人なら、その人の代わりに提出してあげましょうよ。 給与所得だけなら、年末調整で完結してます。 「たいした資産がない」人は確定申告義務がないわけではないですよ。
- nnkenichi
- ベストアンサー率31% (56/178)
結構、簡単に確定申告できるんですよ。 私も昨年100万くらいの医療費があったのですが ここで入力して郵送で税務署に送付したら 所得税が還付されましたよ。 個人情報を入力するわけではないですから ためしに入力してみるといいのではないですか?
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
貴方の親が年金収入だけ、もしくは給与収入(2000万円以下)だけなら確定申告の必要ありません。 その場合は、申告しないと医療費控除うけられない、その分の還付金がもらえない、ということです。 なお、確定申告は難しくないですが、わからなければ税務署で書き方で教えてくれます。 まあ、高額療養費でかなりの金額戻ってくると思いますので、控除額もそんなに大きな額にはならないでしょうね。 その分は控除の対象にはなりません。
補足
返答ありがとうございます。 しかし、うちは非課税世帯(年収180万)です。 そんなに戻ってくるものなのでしょうか?
- hirona
- ベストアンサー率39% (2148/5381)
資産や医療費だけでは、確定申告の必要性は判断できません。 現在、ご病気の方の、所得はどれくらいですか? それに対する税額は、どれくらいですか? 源泉徴収されている金額は、どれくらいですか? 計算の結果、もし、所得税を払うことになる金額になったら、確定申告をしなければいけません。納税は国民の義務であり、払うべき所得税があるのに、確定申告をせずに払わないと、それは「脱税」になってしまいます。 手続きは、さほど難しくありません。税務署で配布している「確定申告の手引き」にそって、申告書類に必要事項(金額)を記入するだけです。 小学校レベルの四則計算が必要とされますが、電卓を使いましょう。 WEB上で数字を入力すれば、自動計算してくれるし。 「確定申告の手引き」でも分からない場合、今の時期は、税務署に無料相談コーナーがありますので、そこで聞けば、懇切丁寧に教えてくれます。
収入に対して源泉徴収課税されていればしいて確定申告する必要はないはずです
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
申告納税は国民の義務ですよ!
補足
高額療養費の申請はすでに行なっているのですが