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海外での医療費の確定申告

昨年、姉が海外で怪我をして入院しました。その請求を今年分割で支払うのですが、その医療費控除の確定申告について教えてください。 (1)金額がかなり高額になるのですが、還付請求は姉本人以外の家族も10万円以上なら請求できるのでしょうか? (2)支払いをカードでしようと考えています。領収書は出ないと思うのですが、カードの請求明細のコピーでも申請できますか? (3)そのほか、海外での医療費で申告に必要なもの等ありましたら是非教えて下さい。 宜しくお願い致します。

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  • ksi5001
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回答No.1

こんにちは。 海外旅行のように、国内に住所を有する人がたまたま海外で病気等により 治療を受けた時は、たとえ海外で医療費を支払っていても医療費控除の 対象になります。帰国後に支払をする場合には当然対象になります。 (1)医療費控除として所得控除の対象と出来るのは、実際にその医療費を   負担した人(生計を一にする親族に限られます)です。従いまして、   クレジットカードにより支払をされる人が医療費控除を受けられる   ことになります。 (2)カード払いの場合、病院からの領収書はもらえないことが多いですが、   請求書がある場合はその請求書をカード会社からの請求明細と併せて   添付される方が無難でしょう。請求書もない時は、カード明細をお持ちに   なって、海外で受けた治療であることやカード払いであることを説明し、   病院からの請求書や領収書がない理由を税務署の方に説明なさって   了解を得て下さい。 (3)その医療費について、カード等により割賦払いの方法で支払う場合でも、   その医療費は信販会社により全額が病院に支払われ、あとはカード等の   利用者から信販会社への割賦返済だけになりますから、支払うべき医療費の   全額を、信販会社が立替払いした年に医療費として所得控除の対象とする   ことが出来ます(治療を受けた年ではありません)。   なお割賦払いの場合、割賦手数料(利子)は医療費の対象とはなりません。

jun12500
質問者

補足

丁寧なご回答ありがとうございます。 もう一点だけ確認させてください。 (1)のカードによる支払いをした人が2人(親族)なら、その2人とも医療費控除の申告が出来るという事でいいのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • ksi5001
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回答No.2

#1の者です。 医療費を分担される親族が、お姉様(治療を受けた人)と同一生計内 にいるのでしたら可能です。 医療費を分担したことで、そのお二人が医療費控除の適用を受ける場合、 一方が確定申告書に添付する書類は全てコピー等の写しになってしまいます。 従いまして、#1の(2)の「説明」に加えて、上記「写し」を添付する人は、 「医療費を分担している旨」「分担割合」「他の分担者の氏名」などを その「写し」に付記しておくことをお勧めします。

jun12500
質問者

お礼

とてもよく分かりました。 どうもありがとうございました。