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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸物件の改修工事の資産計上について)

賃貸物件の改修工事の資産計上について

このQ&Aのポイント
  • 賃貸物件の改修工事の資産計上について疑問が生じたため、資本的支出と収益的支出の区分を考える必要がある。
  • 建物に係る工事は賃貸物件の所有者の責任であり、私たちの資産ではない可能性があるため、資産計上の必要性について検討する。
  • 賃貸物件の工事による経費の一部はオーナーが直接支払ってくれるが、それが資本的支出に該当し、資産として計上するべきか検討が必要である。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
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回答No.2

 不動産賃貸業を営んでおります。  「それ以外にもいくつか改修工事」ですか。  質問者さんが具体的に何をなさったのか、規模はどれくらいかなど書いてないのではっきりはわかりませんが、税務署・県など課税機関はおそらく「資産計上すべき」ものと判断することでしょう。  実例ですが、うちのテナントが内装を換えました。そしたら、「不動産取得税」の課税通知がうちに来ました。  うちは1円も出していないのに、また、うちは何も取得していない(テナントが退去の時原状に復して退去する)のに、取得税を払うわけにいきません。  うちが取得税を払うと、なにを「もらったか」ということになって、贈与税(会社なので正しくは法人税になりますが)がかかります。で、取得税を払うわけにいかないのでした。  県(最初からテナントに出してもらってもOKと言っていた)やテナントと話し合った末、テナントに出してもらいましたが、テナントはテナントで、税理士から償却資産に計上させられているらしいのです。  (が、内装分うちの固定資産税も上がってるみたいなんですねぇ。どうも、二重に課税されている気がするのですが、内装がよくなると固定資産税も上がるんだそうです。固定資産税とはそういうものなのだそうです)  閑話休題  とまれ、テナントは、自分でやった内装(不動産ではない!)について「不動産取得税」を払わせられ、且つ、償却資産に計上させられています。  したがって、工事内容や規模がわかりませんので断言はできませんが、質問者さんも、償却資産に計上すべきであり、県が把握すれば「不動産取得税」が課される危険もありますね、というのが回答です。  ちなみに、資産計上すべき支出には、10万円基準、30万円基準(特例)ほか、何種類か基準があります。  関心があったら、その基準適用については大家にどうしているか、お尋ねになることをお勧めします。工事実体を知っている大家に聞いた方が的確な説明をしてくれるでしょうから。  

nara_iiyo
質問者

お礼

fujic-1990 様 丁寧に回答していただき、本当にありがとうございます。プロの方のご意見、助かりました。 ご教示いただきましたとおり、基本、自費で行った改装は自前の資産として計上することを覚悟(?)しつつ家主さんの資産計上基準や今回の改修工事の資産計上方針を確認してみます。お礼が遅くなり、申し訳有りませんでした。

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その他の回答 (1)

  • hinode11
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回答No.1

賃借した建物の雨漏りが借主の故意又は過失によるものでない限りは修繕工事の代金は全面的に貸主が負担すると賃貸借契約に書いてあるはずです。ですから、修繕工事の代金の一部を借主が支払うようなことをしてはなりません。 かりに支払ってしまったのであれば、支払の時点では「建物」などの資産科目に計上するのではなく、「仮払金」に計上しておいて、貸主に対して「返済して下さい」と交渉すべきでしょう。

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