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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:青色申告-クレジットカード使用時の仕訳について)

青色申告でのクレジットカード使用時の仕訳について

このQ&Aのポイント
  • 青色申告でクレジットカードを使用する際の仕訳の方法について教えてください。また、電気代の処理についても教えていただきたいです。
  • クレジットカードでの購入について、クレジットカード控えがない場合はカード会社から送られてくる明細の日付で記帳します。電気代については、請求日がカードの明細と異なる場合はどのように仕訳すれば良いのか教えてください。
  • 電気代は、カードの明細がない場合は請求日で仕訳します。ただし、月をまたぐ場合は日割り計算が必要ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#78412
noname#78412
回答No.1

厳密には12月31日までの分で按分すべきですが、大きな金額ではないでしょうから、毎年同じ扱いをする前提であれば、重要性が低いと言うことで、(言い切れることではありませんが)そのやり方で税務署も認めるのではないでしょうか。 その前提で、質問の仕訳については基本的にOKだと思いますが、カード請求日(1月5日)の仕訳は不要です。請求書の発行や到着は会計上の取引ではありません(会計上の取引は「財産上の価値の変動」なので、商品の譲渡や役務の提供、代金の回収・支払いなどは取引ですが、単なる書類のやり取りは取引ではありません。)。

kurunagi
質問者

お礼

ありがとうございます。 すっきりしました。アドバイス通りにやってみます。

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