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個人事業で青色申告の購入における領収書の問題とは?
- 個人事業で青色申告を行っている場合、購入する際に領収書が必要となります。
- しかし、購入した商品の領収書がなくなってしまった場合、問題が生じる可能性があります。
- 領収書は税務署への申告や経費計上に必要な書類であり、大切に保管することが求められます。
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事業での帳簿上出金する場合、カード決済日でも口座引き落し日でも構わないですよね?単なるやり方です。 個人のお金で事業用の消耗品を仮払いして買い、事業用の金庫から出金してもらう。 個人の現金であろうがカード決済であろうが買った店の領収証があれば事足ります。例え出金した後に口座引き落しできなくても事業には関係ありませんよ。あくまでも個人の問題です。 店の領収証(レシート) カード請求明細書 カード会社からの領収証 この3種それぞれから分かる事は「何処で何を幾ら買ったか」ですが、3つも必ず揃える必要は無いでしょう。 ある月は店の領収証(レシート) ある月はカード請求明細書 ある月はカード会社からの領収証 と別々だって、その証明する内容は一緒です。 3種共揃えなければならない理由は1つもありませんよ。 例えば、 私は自宅を事務所に使用し、水道光熱費は事務所が半額支払う事にしましたが、もちろん名義は私個人名でしたから、個人名で支払った領収証を添付して、その半額を事務所から出金伝票と共に出金してました。 また、個人カードで買物した場合には、店の領収証(レシート)で出金伝票に内容を記入して、出金してました。 もちろん税務署からの指摘はありません。 個人事業で難しいのは、事業用とプライベートとの出金がごちゃごちゃになる事です。そこをしっかり選別して、説明がつけば良いのです。 カード会社からの請求明細書だけでは疑われないかと心配なさっているようですが、逆にいうと、個人使用分と事業使用分をきっちり仕分けているという主張にもなります。 出金伝票或いは請求明細書の脇に買った内容を記入しておけば充分です。説明がつくようにしておけば良いのです。 嘘でなければ問題ありませんし、疑うのであれば調査するのは税務署の仕事です。
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- pepe-4ever
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>>領収書はカード会社に請求すると言うことをここで学びましたので、 ずいぶん変な事を学びましたねぇ。 もちろん領収証の発行は良い事ですが、面倒くさいでしょう。 『毎月の請求明細書の中で事業に関する項目にマーカーで印を付けて、事業分の合計を出し、出金伝票等と一緒に添付しておくだけ』で問題ありませんよ。 そこまで細かく気にすると、 引き落し日にその金額を帳簿上出金するのでしょうが、口座残高が不足していなくても、その金額をその日に入金しないとおかしな事になりますが…かなり面倒くさいはず。 そこまで求める税務署員もいないと思います。 実際に私も事業分を個人カードで決済していた時期がありますが、印を付けた請求明細書を出金伝票に添付しただけでした。 税務調査でも問題ありませんでしたし、なにしろ顧問税理士に「それで良いです」と指導を受けてました。
補足
出金伝票で良いんですか!? 私、難しく考えてたんですね。 請求明細書にマーカーを引き出金伝票を起こす、ということはお客様控えのレシートは必要なくなるんですか? 請求明細書には何を買ったか書かれていないので、出金伝票で自分で何を買ったか書くだけで税務調査のとき何も言われないんですか? 家事使用分と一緒だと疑われたりしないんですかね? 心配性なので…。
- mukaiyama
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>領収書はカード会社に請求する… 何のためにですか。 確定申告に領収証が金科玉条なのでは決してありませんよ。 >購入の際にお店からもらうクレジット売上票お客様控えは保管しています… それと「経費帳」などの帳簿類とが一致していれば、原始記録となります。 >カード会社に連絡し領収書発行をお願いしました… そんな面倒なことしなくてよいです。 >そのうち1回分のお客様控えが見当たりません… 月に一度送られてくる明細書で確認できるのでしょう。 >お客様控えとカード会社が発行した領収書、月に一度の明細書、この3点が揃ってないとだめなのでしょうか… 何のためにだめかとお聞きですか。 確定申告用なら、屋上屋を架す必用はありません。
お礼
無事に頭の整理がつきました。 とても参考になり、大変感謝しております。 どうもありがとうございました。