• ベストアンサー

税務調査と過去の脱税。

税務調査の際、5年分の売り上げや経費を税務職員が調べて。 不正や間違った痕跡があった場合、更に遡って7年以内の数字を調べられると聞きました。 1~5年は銀行の利息しか動いておらず。 経費も顧客からの売り上げもゼロです。 ただ、6~7年前はけっこういい加減な経理をしていたので間違いが無いか不安です。 8年間ほど未申告で6~7年前のものに限っては、領収証なども紛失しているのですが大きな間違いがあった場合は脱税の罪に問われるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12620)
回答No.2

脱税で罪に問われたにしても、追徴課税されても、この先納税の意志があるなら、怖がる事はないでしょう? 意図して脱税しました!とでもいいましたか? まだならば、運良く申告漏れや所得隠しとよばれるかですね。 懲役10年未満か1000万以下の罰金です。 国税局の監査にも立ち会った事がありますが、粛々と書類を調査し、判断が付かないものだけ問われます。分からないならそう答えればいいし、解るなら正確に資料をだして、この数字だと言えば良いのです。 何処の会社にも税務調査は入ります。全部じゃないみたいですけど。弊社は69期なので数回入られてます。怖くはないですよ。どうしても不明ならば憶測と経験から導き出して、計算します。 脱税だ!犯罪だ!逮捕する!なんて事にはなりません。 貴方がキチンと向き合うならばです。

satenyamato
質問者

補足

ありがとうございます。一括での支払いは難しいですが、なるべく分納してもらえるようにお願いしたいと思います。

その他の回答 (1)

  • ruitarou
  • ベストアンサー率44% (258/579)
回答No.1

>8年間ほど未申告で ただ、6~7年前はけっこういい加減な経理をしていたので間違いが無いか不安です。 8年間未申告ならいい加減な経理ではなく脱税です。 明らかに悪質な脱税行為に当たりますので時効は5+2年の7年になります。 >大きな間違いがあった場合 大きな間違いがあろうがなかろうが無申告で、しかも納税していないのであれば悪質な脱税そのものです。  もちろん犯罪です。

satenyamato
質問者

補足

ありがとうございます。頭の中が真っ白になりましたけど向き合っていきたいと思います。

関連するQ&A