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雇用保険の受給資格について

このたび、家庭の事情で大学卒業後に入社した会社を一年で自己退職することになってしまいました。 そのため、雇用保険を使いたいと考えているのですが、回りの人から入社後1年たたないと失業保険はでないと言われてしまいました。 質問なのですが、去年の4月1日付けで大学卒業後入社した場合は翌年の何月何日で入社一年が経過したと考えられるのでしょうか? ちなみにうちの会社は15日締めなのですが、特に締日とかは雇用保険の月のカウントには影響しないのでしょうか? おそらく、社会人として基本的な質問ではないかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • w-spirits
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回答No.3

ご質問のいつ1年が経過するのかという点についてですが、 4月1日入社であれば翌年3月31日で丸1年となります。 3月31日付で離職すれば、ギリギリ受給が可能かと思われます。 その間の出勤日数等細かい受給要件は♯1さんが詳しく説明してらっしゃったので、そちらをご参考くださればと思います。 締日は、受給要件には影響しませんが、基本手当日額の計算には少々関わりあります。 基本手当日額の計算対象になるのは、離職日から遡って6ヶ月分の給与額ですが、締日まで勤めた完全月が対象です。 3月31日でお辞めになれば、2月15日締めの給与~9月15日締めの給与額が対象となり、最終月(3月16日~3月31日)の賃金は対象外となります。 ご参考になれば幸いです。

youkun1978
質問者

お礼

返信ありがとうございました。 基本手当ての計算も勉強できて本当に助かりました。 今はあした上司に相談するつもりなので、入社一年未満でクビにならないか緊張しているところです。

その他の回答 (2)

  • saltmax
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回答No.2

補足しますが 自己都合退職の場合には離職票を提出した日から7日間の待期期間があり それから3ヶ月の給付制限がありますので 7日+3ヶ月を経過してからの支給になります。 基本日額の上限は30歳未満の場合6,330円で所定給付日数は90日です。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html 特定受給資格者とは会社のリストラや倒産でやむなく退職した人のことで http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html 引用 「(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合 (4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合 (5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 ) 結婚に伴う住所の変更、) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、) 事業所の通勤困難な地への移転、) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避 」 に貴方が該当するのなら特定受給資格者となり 6ヶ月以上1年未満の被保険者期間でも7日の待期期間の後、支給が受けられます。

youkun1978
質問者

お礼

返信ありがとうございました。 ご意見を参考にして、あした上司に退職の話をしてこようと思います。 いまは入社一年未満で予定より早くクビが切られて、保険が適用されないようにならないかびくびくしています。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.1

受給要件 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html 引用 (2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。 ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。

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