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雇用保険料
アルバイトをしているサラリーマンの夫を持つ主婦です。 昨年の12月から今年の3月までの期間限定で働いています。 今月にもらった12月分の給与明細を確認すると雇用保険料が引かれていました。 12月に働いた日数は4日間、1日8時間以上働きました。(10時間位かも・・・。) 一昨年も同会社で同期間のアルバイトをしていて、月によっては20日程働いて給料が20万円以上になる月もありましたが、その時には引かれていませんでした。 保険料としては微々たる金額ではありますが、払っても4ヶ月しか働かないなら失業給付金は貰えないだろうし意味がないような気がするんです。 保険に入っていてメリットになることはあるのでしょうか? メリットがないなら保険料引かないで下さいって会社に言えるものでしょうか? よろしくお願いします。
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雇用保険は強制加入なので、加入要件を満たしているのであれば、本人の意志に関わりなく加入し、保険料を支払わなければなりません。 『はいる』『はいらない』ではなく、 『はいれる』か『はいれない』かということになります。 ただ、これはお勤めの契約内容によります。 加入要件は、フルタイム勤務か、それよりも短いパートタイム勤務かによって違います。 (1)フルタイム勤務の場合 一律強制加入 (2)パートタイム勤務の場合 以下すべての条件を満たした場合、強制加入。 ①週労働時間が20時間以上 ②1年以上の雇用見込みがある ③労働条件について書面で明示・提示している 質問文から、旦那さんは(2)なのではないかと感じますが、契約内容はどのようになっているのでしょうか? 週労働時間が20時間を越える契約だったとしても、契約期間が4ヶ月限定なら②の要件を満たしませんので、 会社側が誤って雇用保険をかけているか、もしくは悪質に保険料をさっぴいているかかと思われますので、確認した方がよろしいかと思います。 もしフルタイム勤務なのであれば、加入を拒否することはできません。 加入のメリットについては、前職の離職日(雇用保険資格喪失日)から次の職の就職日(雇用保険資格取得日)までの空いた期間が1年を越えなければ、期間が通算されていく点かと思われます。 単独で受給要件を満たさずとも、後々それが生きてくる場合があります。 ご参考になれば幸いです。
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- purity_mv
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> 保険料としては微々たる金額ではありますが、 > 払っても4ヶ月しか働かないなら失業給付金は > 貰えないだろうし意味がないような気がするんです。 実際に給付を受ける事となった時、通算される場合もありますので、全く無意味ということではありません。
お礼
早速のご回答有り難うございます。 通算できるなら掛けておこうかと思います。 有り難うございまいした。
お礼
早速のご回答有り難うございます。 パートタイムで週労働時間20時間を超えますが、3月までですので4ヶ月のみの契約です。なので全ての要件を満たしてないので会社が間違っているということですね。 次の職を1年以内に決めれば通算としてこの雇用保険期間分が有効ということなら掛けておこうかな・・・。 分かりやすく説明頂き有り難うございました。