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雇用保険
A社に去年4月入社。基給16万。手当含27万+交通費。 9月から同じ社長が経営するB社と分割で給与を支払う体系に 変わる。朝一から2時間はB社勤務としてタイムカードも押します。 その後8時間はA社としてタイムカードを押します。 でも勤務自体はずっと一緒です。明細は2社分。どちら も雇用保険が引いてあります。 今年8月20日で退職。失業保険手続きにいったら A社分16万が基準額になるといわれました。 説明聞いて納得はしました。ただB社の勤務時間では 雇用保険の加入条件に満たないため加入できないはず なので明細では引かれてますが払ってないと思われる といわれました。 ざっと書きましたが、僕は本来受取れる給付額と現在 確定してる給付額の差額が月4万あるので計12万を会社 に請求しようと思います。因みに給付金もらいながら 3ヶ月間学校通ってますので90日分給付を受けるのは 確定してます。 会社に請求するのは正当だと思われますか? 補足:給与を分けたのはA社で16万としたら 年金の賭け金が上がらないため。B社は年金も 健康保険も引かれてません。
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- srafp
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> 今年8月20日で退職。失業保険手続きにいったら > A社分16万が基準額になるといわれました。 そりゃそうだ。 経営者が同じであっても、別々の法人で雇用されていたら、雇用保険は何れか1社で資格取得(加入)となります。 ⇒健康保険及び厚生年金は『2以上の適用事業所』で資格取得が許されている。 そして、加入する1社とは、生計を維持するために主たる収入を得ている雇用関係。今回の場合、1日の労働時間に疑問がありますが、Aで働いた時間数に基づく賃金額が一番大きいので「A社」です。 この時、A社在籍のままB社に出向しており、ご質問者様への給料は全額A社から支払われており、B社に対しては1日2時間分をA社が別途請求していたのであれば、『基給+手当含+交通費』となりまましたのに・・・ご質問文を拝読すると、総額は決まっているけれど賃金は労働時間に応じて別々に支給していたのですから、反証が無い限り『A社での16万円』となります。 > ただB社の勤務時間では > 雇用保険の加入条件に満たないため加入できないはず > なので明細では引かれてますが払ってないと思われる > といわれました。 1日2時間では確かに雇用保険の被保険者にはなれません。 また、法律の適用を間違って控除しなくても良い保険料(健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険)を控除していたとしても、行政等(健康保険の事務局、日本年金機構、職安)は被保険者資格を認めません。 この場合、給料の一部未払いとなりますので、最終的には民事訴訟で取り戻す必要があります。
- saltmax
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>朝一から2時間はB社勤務としてタイムカードも押します。 一週何日勤務ですか? 一週5日なら2時間×5=10時間 で雇用保険の加入要件ではありません。 一週20時間以上が加入要件です。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf なので雇用保険料を引いていたのなら 間違いです。 雇用保険は被保険者番号が一人に一つで 2社で加入することはできません。 >僕は本来受取れる給付額と現在 確定してる給付額の差額が月4万あるので 総額を比較して請求するのは可能でしょうが 前記のことは常識的なことであり 社会保険料を不正に安く支払ったことに 貴方も加担しているので その責任も感じて 社会保険料も総額で正しく支払った方がいいと思いますが。
- saico100
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雇用保険だけ引かれてるのは?A社で引かれる分を分割してB社の明細に載せた、のではないでしょうか。会社で各種保険料の節約のために明細を分けるのは考えられますが、社員の同意を得るのが常識です。納得されてないでしょうが、辞めた会社に請求は無理と思います。会社は資金繰りが苦しかったのでしょう。次は長く働けるしっかりした会社を選ぶことです。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
難しいのではないですかね。 本来加入していないのに負担させられている雇用保険料の返還ぐらいではないですかね。 ただ、あなたがそのような雇用契約となったことを認めていないなどということであれば、別な名目などでの請求は可能かもしれません。 最後に、正当かどうかは、立場や考え方で変わる可能性のあるものです。あなた側の意見で正当だとしても、会社側にとっても正当な理由を考えて手続きしていますので、争い部分は交渉して判断するか、最終的には裁判所での判断となるのではないですかね。