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雇用保険に入っていない??

8月頭からアルバイトを始めたのですが その会社は15日締めで昨日初めての給与明細もらいましたが雇用保険が全く引かれていませんでした ちなみに出勤日数は8月1~15日の間で9日、出勤時間は49.3時間です。 所定日数は超えてるはずですが半月だからなのでしょうか?

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回答No.3

#1も#2も、法改正前のもので判断されており、解釈が誤りです。 雇用保険法が改正されましたので、注意が必要です。 6か月以上引き続き雇用されることが確実な場合、雇用保険対象です。 (平成21年3月31日~) <参考>  http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/06.pdf  http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/index.html  http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html そして、1週間あたりの所定労働時間が20時間以上であれば、 雇用保険対象です。 <参考>  http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/05.pdf したがって、アルバイトやパート等の短時間就労者の場合は、  ・6か月以上の雇用見込がある  ・1週間の所定労働時間が20時間以上である という条件をどちらとも満たして、 初めて、雇用保険の対象(被保険者)になります。 これらの条件が満たされていなければ被保険者ではなく、 当然、雇用保険料も天引きされることはありません。 短時間被保険者・一般被保険者という区分は、 平成19年法改正により、既になくなっています。 このとき、週所定労働時間20時間以上であれば一般被保険者、 ということで統一されています。 (平成19年10月1日より) <参考>  http://www.kana-rou.go.jp/users/antei/0710kaiseihokenhou.pdf  

shiki178
質問者

お礼

ありがとうございます。 自分は1日5,5時間の土日祝日休みなんで普通だと一週27.5時間なので当てはまりますね。 明日会社に問い合わせてみます。

その他の回答 (2)

  • Us-Timoo
  • ベストアンサー率25% (914/3620)
回答No.2

一年以上継続して雇用されることが確実なのですか? それなら、会社側に希望すれば加入できます。 でも、自動で加入するのではないはずですが?

shiki178
質問者

お礼

ありがとうございます。 社会保険の話をしたときに雇用保険は通常で入るという話をしたはずなんですけどねぇ。

  • kickknock
  • ベストアンサー率31% (207/661)
回答No.1

短時間被保険者・一週間の勤務時間が20時間以上30時間未満。 一般被保険者・一週間の勤務時間が30時間以上。 一週間の勤務時間が20時間未満の場合は加入できません。 又、会社の役員と雇用契約が1年未満の場合は加入できません。 8/1は土曜日。8/15も土曜日で3週間ですね。 そうなると、60-90時間の条件に入ります。 ただ、労働契約が1年以上の見込みなのかスポットなのかで変わってきます。 それに、個人で加入すること(全額負担)も可能です。 額はそれほどたいした事は無いでしょう。

shiki178
質問者

お礼

ありがとうございます。 あ、3週間の計算だからかもしれないですね…

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