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雇用保険の受給とアルバイトについて
今年の2月に退職予定 雇用保険の支給日数は90日分 4月から職業訓練校に通おうと考えている といった状況なのですが、退職後の2月~3月末まで空白期間が出来ます。 出来れば、2月~3月末までの間、アルバイトで働きたいと考えているのですが 2月の退職後すぐに雇用保険の給付手続きをしてしまうと、アルバイトの勤務に制限が出てしまう事が分かりました。 そこで質問なのですが、 「退職後、ハローワークに給付の手続きには行かずに、アルバイト及びボランティア活動を行い、3月中旬頃にアルバイトを辞める。その後、給付手続き(離職票等もこのときに提出)をし、4月から訓練校に通う」 上記の様な事は可能でしょうか? また、上記の形を取れば支給額が減額になったりせずに済みますか?
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- aokii
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回答No.1
その形を取れば支給額が減額になったりせずに済みます。
お礼
回答ありがとうございます。 返事が遅くなり申し訳ありません。 ちなみに質問なのですが、 2月~3月にかけて働く場合でも、雇用保険に加入しない範囲で アルバイトをしないとまずいですよね? また、失業保険の給付は、いつ頃行うのがベターでしょうか? 2月~3月までアルバイトで働いて、3月末に失業保険の申請するとしても 4月から訓練校に行こうと考えているので、あまり遅いと 訓練校の受講に支障が出たりする気がするのですが。