- ベストアンサー
譲渡所得になるのでしょうか
いつも御世話になります。 アドバイスよろしくお願いします。 友人のところへ確定申告の書類が税務署から送付されてきました。 みてみると中身は譲渡所得の申告の用紙と説明書が入っていました。 たしかに友人は半年ほど前に以前住んでいたマンションの持ち分50%を 相手方に譲っています。 しかしこれは裁判離婚の判決に基づく財産分与であり通常の売買契約等の 手法で譲渡したものではなく、その物件の価値から残債をひいて残りを按分、 相手方が100%名義にする代わりに友人がその金額相当の分与を受けた というものなんです。 確か以前に「離婚時の財産分与には税金はかからない」ときいた記憶が あるのですが、詳しい方ご教示いただけないでしょうか? ですから判決文に書いてある以外に根拠となる金額はありません。 当然売買契約書や覚書等、説明書に書いてある添付すべき書類なんて ありません。 こういう場合はどうしたらいいのでしょうか? また最終的な金額も慰謝料や立替金やその他調整がいろいろ入った金額 なのでほとほと困っているようです。 金額を受け取ることになると税金がかかる、逆には相手方にも申告書類 がやはり送られているのでしょうか? やはりこのケースでも税金は法律上納めなければならないのでしょうか? よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1500万円を半分に分けたなら750万円分を売却したことになりますが、内ローン残債分500万円は現金で充当されてますから250万円で評価しなければなりません 問題なのは裁判による財産分与額がいくらだったのか?です 計算式に表現すると 財産分与額-マンションの持ち分評価額(仮に250万円とする)=? 今質問者さんからの情報では財産分与額がわかりません 後は友人に直線確認しないといけないでしょうね
その他の回答 (3)
- k_k13
- ベストアンサー率42% (168/400)
2です 表現に語弊がありましたね 慰謝料も財産分与も考え方は同じです 友人が相手に渡すべき財産がある その財産をマンションの権利を渡したため買取と判断されたと言うことです 支払い義務(債務)を権利譲渡で相殺したという状態は、税の考え方では売却収入と同等に考えます これは財産分与などの名目とは無関係で、単純に債務消滅という経済的利益があったのかで考えるためです まぁ現金で渡していたら課税はされないんですけど、質問のケースではマンションを売ったと同じにみなされてしまいます 最も、裁判による分与財産額に対してマンションの価値を原価と考えて利益が生じているか?を評価しなければ税額が発生するかはわかりません 税は売却額ではなく売却による利益で判断されます つまり、財産分与額が1000万円とされたときに400万円のマンションを渡してチャラにできたなら友人は600万円儲けたことになり課税されます 1000万円の財産分与額に対して1100万円のマンションを渡したなら友人は損をしてますから課税は生じません あくまでも差し引きの考えです
補足
重ねての回答有り難うございます。 しつこいようですが今一度教えてください。 私が友人から聞いているのは、仮に評価額1500万円あるマンションに まだローンが500万円あるとした場合、残りの1000万円を半々にわけ、 友人が500万円を受取り、相手方に権利を移転登記したというものです。 この場合、友人は”儲けた”のでしょうかそれとも”損した”のでしょうか? どういう風に解釈すればよろしいのでしょうか? よろしくお願いします。
- k_k13
- ベストアンサー率42% (168/400)
離婚時の財産分与にかからないのは贈与税です 今回税務署からきたのは所得税の書類です 違う税なんですね 贈与税は財産を無償(あるいは相場より安く)譲り受けた人にかかる税です 離婚時に財産を譲り受けた場合は贈与税はかからない例外規定があります 納税義務は友人の離婚した相手方の事ですね 一方友人は相手に財産を譲ったんですが、これは本来現金で渡す慰謝料をマンションの権利という形で渡した訳です 所得税ではこの形をマンションを半分売ったとみなします 代金は受け取らないで慰謝料と相殺されたと考える訳です なので友人はマンションの売却に関する申告が必要ではないかと判断され、税務署が申告関連の用紙を送ってきたんでしょう
補足
回答有り難うございます。 >友人は相手に財産を譲ったんですが、これは本来現金で渡す慰謝料を >マンションの権利という形で渡した訳です これは違います。 慰謝料を払ったのではなく(慰謝料はどちらも払わない)、財産を分けたのです。 それでも現金をもらったから所得税がかかるというのは少し腑に落ちないのです。 じゃあ払った方は税金がかからないのですか? 少しおかしくないでしょうか。
- yossy555
- ベストアンサー率49% (415/832)
離婚による財産分与は課税の対象となります。 その時の時価によって売却したものとみなして計算します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3114.htm 相手方は譲ってもらった方ですので、申告する義務はないと思われます。
お礼
今回の回答にではなく、法律に何か釈然としないものを感じたままになりましたが、 いずれにしても課税の可能性があることがわかりました。 よく計算し、よく調べて対処するように伝えます。 (私では全く役に立たないこともわかりました) 有り難うございました。
補足
回答ありがとうございます。 婚姻中に形成した財産は離婚に際して半々に分けるものだと思っていましたが違うと言うことでしょうか? 譲った方に税金がかかるのであれば結果的には貰ったほうが良かった? そんなことはない? マンションなんて半分ずつ分けて持って行けないものですから、片一方が箱物をもらう、 もう一方がそれにみあう金額を貰うしかないですよね。 どちらももともと持ち分50%だから自分のものなのに??? よく理解できていなくてすみません。
お礼
ありがとうございます。 いずれにしても金額次第で納税することもあり得るということがわかりましたので、 ご教示のように一度計算してみてしかるべく相談をするように言っておきます。 それにしても税金の関係はややこしい(独白:頭悪いのかな)