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確定申告譲渡所得で郵送する時の添付資料は?

今回の確定申告で、居住用財産の譲渡所得の申告しようと思っています。 申告書はパソコンの「確定申告書作成コーナー」で作成して「郵送」したいと思っていますが、その時の添付書類の件で質問します。 記入の元となる売却時の契約書や、その物件の取得時の契約書や領収書などは、添付する必要はないのでしょうか?税務署も確認するのかと思うんですが…。 でも契約書の原本などは送るわけにいかないのでコピーなどを送るのでしょうか? 申告書の手引き等見ても必要な添付書類の項目には記載されていません。 直接行って申告するときには、色々な書類を持参すると思うのですが、確定申告は初めてなので教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

>記入の元となる売却時の契約書や、その物件の取得時の契約書や領収書などは、添付する… 必用ありません。 添付が必用なのは、サラリーマンが給与を確定申告する場合の源泉徴収票と、医療費控除を申告する場合の医療費領収証だけです。 >税務署も確認するのかと思うんですが… 申告書の体裁が一通り揃っている限り、書かれた数字は信頼してもらえます。 国家が国民を疑うようなことは、通常しませんのでね。 ただ、内容に不審な点があればお尋ねが来ますから、そのときは返信用切手と封筒を同封して原本送るか、持参するかします。 でも、そうそうお尋ねが来るものではありません。 >直接行って申告するときには、色々な書類を持参すると思うのですが… まあ、こちらからじっくり見てくださいとでも言えば別ですが、わざわざ足を運んでも 「そこの受付箱に放り込んでいって」 と言われるだけですよ。

inos
質問者

お礼

細かなご回答有難うございます。詳細な資料は必要ないのですね。参考になり助かりました。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>その物件の取得時の契約書や領収書などは、添付する必要はないのでしょうか? あります。 受ける特例の種類によって必要な添付書類は異なります。 なお、領収書は必要ありません。 ・3000万円の特別控除を受ける場合 「譲渡所得の内訳書」「住民票の写し」 ・軽減税率の特例を受ける場合     「譲渡所得の内訳書」「住民票の写し」「登記事項証明書」 あとは、下記サイトご覧ください。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/kisairei/joto/pdf/joto-4.pdf >契約書の原本などは送るわけにいかないのでコピーなどを送るのでしょうか? そのとおりです。 契約書は写し(コピー)です。

inos
質問者

お礼

コピーでよければ安心です。記入内容が明確になると思うので添付します。ご回答ありがとうございました。

  • QES
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回答No.2

土地の売買は登記を伴うため、税務署では法務局から登記情報等を得て売買の状況を把握しています。 このため添付書類に挙がっていないものであり、もし申告しなかったり税務署が把握している金額より少ない場合は税務署から問い合わせが来ることになります。 なお売買の必要経費として測量委託料等がある場合は領収書のコピーを添付します。

inos
質問者

お礼

正しく申告していれば、問題ないですね。ご回答ありがとうございました。

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