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子どもの市民税

正社員ではなく、臨時ではありましたが、月11万ぐらいの収入がある事業所に勤めていました。6月でやめることになり、今はアルバイトをしている状態なのですが、市民税の申告のはがきが届いたため、申告しなければならないのかと思っています。恥ずかしい話ですが、詳細についてわからないことがおおいので、この場合どのようにするのがよいのかお教えくださいますか。

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  • tako2tana
  • ベストアンサー率50% (111/218)
回答No.3

6月まで11万円=6X11=66万円ですね。 給与所得控除の最低額(給与所得の経費とみなしてくれる金額)は65万円ですから7月以降のアルバイトの収入金額に相当する金額が、給与所得になります。例えば月に7万円で12月まで6ヶ月働けば、 7X6=42万円ですね。 上記の例で計算すると6月までに 66万円。           7月以降で 42万円。合計108万円。 給与所得は 108万円ー65万円=43万円 になります。 所得金額が38万円の基礎控除額を超えますので、 43万-38万=5万 5万円の所得に対して所得税と住民税が課税されます。また所得が38万を超えると扶養控除を家族が受ける事はできませんので、扶養控除がなくなる分だけお父さんやお母さん(その子供を扶養家族としている方)の税金が増えます。 回答NO2様の市民税の申告不要論は、回答NO2様のお住まいの市区町村のみで通用する方法であると思います。 給与収入2,042,857円以下は市民税非課税という恵まれた町に是非住みたいと思います。 給与所得や所得の計算はTAXアンサーを参考にして下さい。 給与所得控除「http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm」 扶養控除「http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm」  

konisiki06
質問者

お礼

 詳細について教えていただきありがとうございました。  非常によくわかりました。  ここから、いろいろ具体的に取り組んでみますので。  本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hinode11
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回答No.2

>市民税の申告のはがきが届いたため、申告しなければならないのかと思っています ◇お子さんが平成21年1月1日現在で20才未満である場合は、平成20年の給与総額(所得税込み)が2,042,857円以下であれば市民税が非課税ですので、市役所へ申告する法的義務はありません。 この場合は、この件は放っておいてもいいし、市役所へ電話して「1月1日現在で20才未満であり、平成20年の給与総額がоооооо円ですから申告しません」と伝えてもいいです。 ◇しかし、20才以上である場合や、20才未満であっても平成20年の給与総額が2,042,857円を超える場合は市役所へ申告しなければなりません。申告するときは、給与支払者が発行する源泉徴収票が必要になります。

konisiki06
質問者

お礼

 感謝感謝です。本当にうれしいです。

noname#94859
noname#94859
回答No.1

一番確実なのは、一年間に受け取った給与(臨時での月11万円、現在してるアルバイトの分)の源泉徴収票を全部揃えて、確定申告する事です。 納税額が出るか、還付額が出るかわかりませんが、確定申告をすれば市民税の申告は不要です。 「子どもの市民税」とのことですから、お子様の事ですね。 一体親が心配するというお子様がおいくつなのか存じませんが、お子様が御自身でそのことについては考えてるかもしれませんよ。 その点を確認してからの方がいいのではないでしょうか。

konisiki06
質問者

お礼

ありがとうございました。これからもっと勉強します。

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