• ベストアンサー

副業で得たギャラの確定申告について

本業は派遣社員として、給料を受け取っていて年末調整も行ってもらっています。他にナレーター事務所に所属していて、仕事があるとギャラをいただきますが(源泉徴収されています) この収入分を確定申告すると、源泉徴収された分が還付されると聞きましたが、本業があっても申告したほうがいいのかが不明です。 ちなみに源泉徴収後の受け取り金額の総額30万円以下です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

貴方に扶養親族がいなくて、社会保険料以外の控除がないとした場合、 給与年収がおよそ370万円以下だとしたなら、ナレーターのギャラ(経費がないとしても)を入れても所得税の税率は5%です。 ギャラから源泉徴収されているのは10%でしょう。 給与とギャラの所得は合算し税率をかけますので、確定申告すれば源泉徴収された所得税の半分が戻ってくる計算になります。 また、ナレーターの分で経費で引けるものがあれば、さらに所得税は戻ってきます。 370万円を超えおよそ600万円までなら税率は10%ですので、戻りはありません。 貴方に扶養親族がいたり生命保険料の控除があれば、以上の額は上がります。 なお、経費が特になければ、所得(源泉徴収前の金額)が20万円を超えますので損得にかかわらず申告の必要があります。

その他の回答 (3)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

質問者の派遣社員の給与収入が2000万円以下で、ナレーターのギャラがあり、その他の収入がないものとして回答します。 ギャラの収入金額(所得税込)-ギャラの必要経費=雑所得 となります。 ◇法的義務について: 雑所得が20万円以下ならば、質問者は確定申告の義務はありません。20万円を超えると確定申告の義務が生じます。 根拠:【所得税法第百二十一条第一項第一号】または【所得税法第百二十一条第一項第二号イ】 ◇法的権利について: 給与収入とギャラ収入、給与所得控除や各種所得控除(基礎控除、保険料控除など)を計算してみて、所得税が還付されるケースでは、確定申告することによって所得税の還付を受ける権利があります。 根拠:【所得税法第百二十二条】 ※確定申告する際は、給与収入とギャラ収入を合せて申告します。ギャラ収入のみを申告するということは許されません。なお、質問者が確定申告した場合に、所得税が還付されるか、追徴されるかは、詳細に計算してみないと分かりません。

noname#94859
noname#94859
回答No.2

一箇所から給与を貰っている方で、そこで年末調整をされてる方は、確定申告義務がありません。 よくある質問は「副収入」です。 1 副収入が「給与」の場合 本業で貰ってる給与と副収入の給与の受取額の合計が「150万円と基礎控除以外の所得控除額の合計」以下なら、申告義務がありません。 2 副収入が「給与以外」の場合 所得が20万円以下なら、申告義務がありません。 注意点は所得とは「収入から経費を引いた金額」です。 上記以外の場合は申告義務があると考えた方が安全です。 3 貴方の場合はナレーター事務所から貰ってるギャラが「給与」なのかそれ以外(たぶん報酬)かで、申告義務の有無が決まります。 給与なら「申告しましょう」です。 報酬なら、貰ってる報酬から、それにかかる経費を引いた金額が20万円以下なら、申告義務はありません。 4 なお、本業の給与所得(総給与でなく給与所得控除を引いた金額)が195万円以下だと、税率が5%ですので、ギャラから引かれてる源泉所得税はが10%でしたら、確定申告すると還付される可能性があります。  給与以外の所得が20万円以下の場合の、この申告(還付申告)は「義務」ではありません、任意です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>本業があっても申告したほうがいいのかが不明です… 申告したほうがいいのかではなく、給与以外の所得がある人として、申告しなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >確定申告すると、源泉徴収された分が還付されると… 必ずしも還付とは限りません。 本業と合計して税金を計算し直し、本業、副業とも二期前払いした税金を引き算して、プラスの数字が残れば追納、マイナスの数字であれば還付です。 「総合課税」と言います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm