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訴訟の併合について教えて下さい。
AとBと言う2つの訴訟があり、Aが先にスタートしています。 裁判所より2つの訴訟を併合されました。 分からない事は以下の通りです。 (1)準備書面などAとBと別々に提出するのか? (2)事件番号はAの訴訟の事件番号に統一されるのか? (3)判決はAとBと別々に言い渡されるのか? (4)Aが勝訴でBが敗訴なんてある? (5)そもそも併合された訴訟と単独の訴訟で何が違うの?(例えば手続きとか) よろしくお願いします。
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