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死亡月の税金の支払い義務

被相続人が死亡した月分の、もし被相続人が死亡していないときに彼が支払わなければならない国民年金、国民健康保険、住民税の支払いは、相続放棄を行わない限り相続人が支払う必要があるでしょうか? 支払う必要があるかどうかについて、世帯が同じか別か、生計維持関係があるかどうかなどの条件で変わってくる場合、それらについても教えてください。

みんなの回答

  • pmmp
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回答No.1

相続人に、当然請求は来ます。 確かに相続放棄は、不可能ではありません。 その為には、相続発生と同時に相続される財産を全て相続放棄をしないと認められません。

sisterxyuri
質問者

補足

やはりそうでしたか。 ご回答ありがとうございます。 追加で質問があります。 >その為には、相続発生と同時に相続される財産を全て相続放棄をしないと認められません。 この部分で少し前から気になっていたことがあります。 ◆被相続人が死亡日よりも前(死亡前1年以内)に相続人宛てに現金と資格関係の書籍30冊ぐらいを送付した場合で、かつそれらの合計が110万円未満の場合、相続放棄することはできるか? ◆↑で、相続人に配達され、かつ相続人が受け取ったのが「死亡日」である場合と、相続人に配達されたのは死亡日であるが受け取ったのは「死亡日よりも後」である場合とで違いはあるか? どうでしょうか?

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