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床面積50m2以下の場合
昨年、中古マンションを住宅ローンで購入しました。 購入した翌年度に確定申告が必要と聞いていましたが、物件の床面積は 50m2以下です。 この場合、確定申告自体不要なのか、確定申告は必要だが、住宅ローン控除がされないということなのかがわかりません。 教えていただけると助かります。
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確定申告するのは所得税の控除を受けるためです。この住宅借入金等特別控除を受けるには50平方メートル以上の総床面積が必要なため、それ未満の時は適用されませんので確定申告の意味がありません。 その他の条件については↓をご覧ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1214.htm
お礼
やはり必要ないんですね。 早々の回答ありがとうございました。