- 締切済み
土地所有権と不動産登記
債権保全の為に債務者(A)から(A)が所有する土地の譲渡を受けた為、私はその土地を第三者へ売却しますが(A)も承知し、(A)からはその第三者に対して(A)が私へその土地を譲渡をしたことを証明する文章で通知が届いております。 私からも(A)からその対象の土地が譲渡されたことを内容証明郵便で通知済みですし、私は(A)から土地登記済証を受け取り部分的に複写して第三者に送付済みです。 現在はその土地を登記可能な状態です。 質問; 私の立場としては土地所有者として土地の売買にかかわれるのでしょうか。 登記の有る無しは第三者に対する対抗要件と有りますが土地の譲渡を証する通知と土地登記済証の譲渡だけで、所有権の移転とは法的には異なる部分がありますか伺います。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- Karlhelmut
- ベストアンサー率60% (27/45)
回答No.2
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1
補足
説明が不十分でした; 知りたいことは、登記上の所有者とその者が認めた現在の所有者に当たる私との法律上の権利の違いと言うことになります。 第三者に対する権利についてです。