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請負人の担保責任
当社は建設会社ですが、技術開発として作業用テント(約3M立法)を開発し、某展示会に出品するにまで至りました。 うれしい話ですが、早速ほしいという声があり、売るための体制つくりを行っている処です。そこで、取扱説明書なども作成する準備を始めたのですが、何しろ当社は建設会社であり、このような「動産」を売ったことの経験がなく、私も法律関係は決して専門でなく、かなり苦しんでいます。 中でも、無償での保障期間をどう定めるか?悩んでいる処です。 1.無償で修理する保障期間をどう定めるべきか? 2.どのような条件のとき無償とすべきか? ご存知の方、ぜひ教えて下さい。
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- areresouka
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大変に失礼ながら、このご相談で「請負」というあたりが、すでに困った感じです。 建設業を営んでいらっしゃるわけで、日頃は請負でのお仕事かもしれませんが、動産を作って販売するということであれば、まずは請負ではなく「売買」ですよね。そこで、物を売ったものの責任が最初に来ますが、まず瑕疵担保責任というものが考えられます。これは隠れたる瑕疵について1年間の保証です。 ほかに、不完全履行の問題が生じます。これだと、商事だとして5年でしょうか。このあたりは、民法の解説本でわかりますね。 さらに、物を作った方の責任として、近時最も重要なものに、むしろ民法より重要なものに、製造物責任法があります。主要な規定を以下に貼り付けます。 (製造物責任) 第三条 製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。 (免責事由) 第四条 前条の場合において、製造業者等は、次の各号に掲げる事項を証明したときは、同条に規定する賠償の責めに任じない。 一 当該製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったこと。 二 当該製造物が他の製造物の部品又は原材料として使用された場合において、その欠陥が専ら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつ、その欠陥が生じたことにつき過失がないこと。 (期間の制限) 第五条 第三条に規定する損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知った時から三年間行わないときは、時効によって消滅する。その製造業者等が当該製造物を引き渡した時から十年を経過したときも、同様とする。 2 前項後段の期間は、身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害又は一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害については、その損害が生じた時から起算する。 具体的にどのように保障期間を定めるかなどは、貴社の技術力や同様の製品との競争力などの事情を考慮なさって、経営としてご判断されるしかないのではないかと思いますが、法律上は上記の規定を参考になさったらどうかと思います。
お礼
早速、ありがとうございます。 充分に勉強してみます。