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請負人の責任とは?

20日前、開業に向けてチラシの作成をある業者にお願いしました。その業者とは忙しさを理由にFAXと電話で連絡をとりながら、チラシのレイアウトを作成し、いよいよ後は色を決めて、印刷という段階に入りました。 私は内容もそうですが、このチラシの色も広告として非常に重要な要素を含んでいると考えていたので、実際見てもらわないと色という個々の感性で捉え方が変わるものは、うまく伝わらないと思い、できれば会って色の指定を依頼したかったのですが、相手の業者の方がそのときも忙しく、結局会ってはもらえず、『色については今まで苦情とかないから、まかせて』と業者の方が言うので、なるべく薄めのオレンジ色でとお願いしますと依頼し、後はお任せすることにしました。その時チラシの作成料は先にお願いしますと言われたので前金で支払いました。 しかし後日届いたチラシはなんとも見にくく、ぼやけたようなオレンジだか黄色なのか分からない色で印刷され、私自身見にくかったので、もう一度刷りなおしてもらいたいとお願いした所、拒否されました。今現在業者は電話等には出ない状態です 私は民法第634条により、法的措置も考えているのですがこのようなケースの場合、適用されるのでしょうか? 注文者の私に過失があれば、あきらめますが、今回のこの件に関し、あきらかに業者の方に過失があると思うのですがどうなのでしょうか?またどのように法的手続きを行ったらいいのか、ご教示ください。よろしくお願いします。

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  • kakha123
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回答No.2

「色」の捉え方は主観的なものなので、「薄めのオレンジ色」と指定し、一応その範疇に入っていれば、業者の過失とは言いがたいのではないでしょうか。文面からは、業者も「なんとも見にくく」なったという認識をもっているとは思えませんので。 「薄めのオレンジ色」と指定したのに「黄緑色」になっていたのであれば、明らかに過失だとは思います。 たとえ色見本帳で具体的に指定したとしても、実際に文字やデザインが入るとイメージが変わってくることも多く、企業カタログなど大量・高価なものになると、ご存知とは思いますが、色校正の試し刷りで出来上がりを確認します。昔の経験なので、今は簡易校正とか、パソコンで簡単にやっているのかも知れませんが。 今回のケースには相当しませんが、印刷業者の立場から言うと、常日頃のお得意様で、そのうちの一つでこういうことが起きたとすれば、経験的には刷りなおします。今後の発注に影響してしまうからです。 印刷物は“店に出ている商品を売ってなんぼ”というものではない受注生産ですから、あなたの会社で今後ひんぱんに印刷物を作るようであれば、人間関係も含めて信用・信頼できる特定の印刷業者を恒常的に使い、あなたやあなたの会社とイメージを共有できるようにしておいたほうがいいですね。 質問の内容からさらに脱線してしまいますが、 チラシはフルカラー刷りですか、特色刷り(たとえばオレンジ色と黒色だけとか)ですか。もしデザイン的に可能ならばですが、そのチラシの上に、際立って目立つ色で、「○日開業」とかをさらに刷り込むとか、手を加えられれば、逆に面白いかも。 よけいなことでしたら、お忘れ下さい。 かつて印刷営業をしていて、また今は、ちょうどレストランを含む商売の準備を考えているものですから、両方の立場でオーバーラップして、つい入り込んでしまいました。 これからのご商売がんばってください。

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  • pi_pi_pi
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回答No.1

あなたの文章から私が判断するには、気に食わなかったと言うのは最終的なあなたの感想で、現実としての行動は「業者に任せる事を承諾して先に料金を払う事も承諾した」と言う事になるのだと思います。 どんなに相手が忙しくてもきちんとサンプルを貰いたいと請求して実物を貰わなかったあなたの非は裁判になった時に重要な要素となりそうです。 それから約束事はどんな場合においても書面で取り交わさないと何の証拠も残りませんから相手の口約束だけでは「そんな事言った覚えは無い」と言われれば終わりです。裁判になれば相手は「全面的に任せると言われた」と言うでしょうね。証拠が無いのですから。 約束事は書面でするか、会話を録音するかしておかないと約束の証拠が残りません。

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