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従業員の口約束、会社の責任
- 従業員Aが監督として業者に作業依頼をしたが、実際には別の人間が監督をし、別の業者が施工した。
- 会社は監督の采配で施工を認めているが、業者の選定には制限がある。
- 従業員Aは契約書を交わすつもりで仕事を依頼したが、監督役職がないために混乱が生じた。
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通常なら、会社が尻ぬぐいすべき案件かと。 そういう事が無いように、普段からAに対して指導とか、業務マニュアルの整備とか、業務内容の報告などさせるべきでした。 過去に何度も同様のトラブルを繰り返しているとかなら、就業規則の懲戒規定を整備した上で、 口頭注意 書面注意 始末書提出 減給 停職 やむを得ない場合、懲戒解雇や損害賠償請求 とかは可能かと思います。 普通なら、Aと一緒に担当上司なり代表者なりが謝罪に出向き、顛末書か始末書を書かせる程度までかと。 トラブルの経緯はガッツリ記録しておきます。
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- chubou3
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注文書が発行されていない状態だと無視しても良いと思います。 しかし、本当に有った話であればその業者は異常ですね。 言いたい事は色々有るとは思いますが、「営業トーク」を注文書なしで信じる方もどうかと思います。
- naocyan226
- ベストアンサー率55% (564/1018)
よくあるトラブルですね。小生も現場監督を信じて被害を被ったことがあります。 二つの面を考えます。 1.表見代理が成立するかどうか。現場監督さんが下請業者を決める権限を有していると、第3者に思い込ませる状況であったかどうかです。今までの付き合いの中で、この監督さんが約束した事が殆ど実行されていたことから、「日常の状態から監督が権限を持っていると思ったようです」が客観的に認められえるなら、この監督さんが社長の代理人だと思われても仕方ありません。 2.しかし、監督さんが約束したのは「次は○○の現場監督になりそうだ、近づいたら連絡する」であって、これは一種の停止条件つきの約束です。即ち、自分が現場監督になったら仕事を頼むということです。ならなかったら、この約束は白紙です。 結局、監督さんの約束は会社の約束とされても、条件が整っていないので、この約束について会社及び監督さんには保障の責は無いと言えるでしょう。
- oryaaaaa6
- ベストアンサー率46% (12/26)
う~ん、下請さんの作業の段取が狂ったという事でしょうか? いずれにせよ。普通は正確に受注してから、段取りとりますからね。 「取らぬたぬきの皮算用」の補償まで求められるようなら、元請会社は全部、会社を締めるか、下請さんに頭になってもらったほうがいいんじゃありません?って事です。 このケースの場合、契約の申込があったとまでは言えませんし。 基本的に、下請けさんには、ある程度の価格決定権がありますが、民間工事でもない限り、元請さんにはそのある程度の価格決定権すらないのですから。 そのAさんの顔を潰れまくりですけど、、、ね。 自業自得で、会社に迷惑をかけた形ですけどね。 「責任なし」でしょう。 仮に責任ありとしても、その下請さんにとっては、同じだと同じ結果が待ち受けるだけでょう。 施工管理、統合管理に関する技術力がないとか、言い訳にしか聞こえなくなりますよ。 以上、通りすがりの一般人の考えでした。
お礼
私も個人的にそう思います。 ただどこかのページで似たようなケースで取締役の名刺を提示した場合 相手が決定権があると思うのは当然であり、会社に責任があるという事例を見たことがありました。今回は取締役ではありませんが現場監督というと作業者にしてみれば取締役と同程度の権限があるように思われているようです。 相手に立場になると「どうなってるんですか?お宅の会社」といいたくなる気持ちもわかります。
「責任なし」に一票。 当方IT屋では、各社で寄り集まって、大きなシステムを作りますが。 見込みが外れるのはよくある話。 基本的に、内示書など書類を交わすまでは、どうなってもいい話と 話半分で済ませます。 とはいえ、ここからが御社の器量の見せ所。 その会社が将来的に役立ちそうな会社であれば、戦略的に腹を切って 金をくれてやり、恩を買うのは手かも。 あとで、元が取れるかもしれません。 自社だけがとなるときが一番危ないので。 相手に華を持たせたり、演じるのもまたテクニックかと。
お礼
「責任はない」けれども器量の見せ所、なるほどと思います 参考にして対応させていただきます。
お礼
「責任あり」ですか・・・・ それだけ現場監督という肩書きが重いということですが 建設業だとわりと今回のような話はよくすると思うんですが 軽い気持ちが、重大な責任を生む場合もあるんですね 参考にして対処させて頂きます