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失業保険受給条件について

知人の事なのですが 平成20年12月31日に契約満了を迎え景気の悪化に伴い 契約更新が出来ずに退職しました。 この場合、会社都合(特定)に当てはまるのですぐに受給が出来ると思いますが平成21年1月23日に再就職先がみつかった場合は 1月1日~1月22日までの分を受給する事は可能でしょうか?

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  • mat983
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回答No.2

http://www.roudou-trouble-kaiketu.net/6_contract.html まず回答の前にこのケースは雇止めと言います 友人さんがその会社と、契約更新を何度か繰り返していた場合、 解雇になる場合があるのです。会社の解雇権が問題になります。 その場合は労基署に相談することがお勧めです。 http://j.hakenjob.com/html/m_qa_syakaihoken_010.html また、友人さんはまだ自己都合か会社都合かは決められません。 サイトにあるように、 「契約満了した日から1ヶ月経っても次の仕事が見つからなければ離職理由は会社都合」になるからです。 まだ1ヶ月経っていないので会社都合にはなりません。 従って、1月1日~1月22日までの分を受給することはできません。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
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回答No.1

失業の給付を受けられるのは、離職の翌日からではなく、 ハローワークにて求職の申し込みをし、1週間の待機期間経過後からです。 求職の申し込みする前に再就職先が見つかったなら、 ハローワークの手続きをせずに、前職からの被保険者期間を継続させた方が 有利なことがあります。

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