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出産後の失業保険手続きについて
- 出産後の失業保険手続きについて疑問があります。産後56日経過後に仕事を探す場合、どのような手続きが必要でしょうか?失業保険の受給期間延長手続きも必要なのか気になります。
- 契約更新せずに退職した場合、失業保険を受給するまでの3ヵ月間の給付はもらえませんか?また、失業保険の受給金額は退職前の6ヶ月の収入から算出されるのでしょうか?
- 出産後の失業保険手続きに関して、契約満了で退職する場合の受給金額や手続きについて知りたいです。産後休暇中に契約更新が行われない可能性がある場合、どのような手続きが必要なのか教えてください。
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#1です。補足をいただいたので、もう一度失礼します。去年も働いてみえたのですね。それなら大丈夫でしょう。よかったですね。 ところで私の理解では派遣健保は医療保険ですので、雇用保険とは直接の関係はないはずです。派遣社員の時代の給与明細から雇用保険料が天引きされていたかどうかご確認ください。多分、大丈夫だと思いますが、そういう項目が見当たらなかったら派遣会社にお問い合わせください。 なお、失業手当の計算基準となる賃金日額は確かに過去6か月の平均なのですが、カレンダー上の6か月ではなくて、#1で説明申し上げた被保険者期間(現時点では14日以上働いた月)のことです。 ですので、出勤日が少なくて給料が少ない月は計算から省かれますので、不当に低くならないようにできています。また、契約社員の契約期限到来による離職理由については、いろんなパターンがありますので添付のサイトをご覧になってください。
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- MoulinR539
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こんにちは。結論から申し上げますと、早めにお近くのハローワークに相談なさることをお勧めいたします。理由は今年4月に雇用保険法が改正になり、失業等給付の基本手当(いわゆる失業保険)の受給条件が、今年10月以降の離職者から変更になるからです。 ご質問文では「1月1日から1月31日までの契約社員」とありますが、文脈からして今年1月1日から12月31日まで1年間のご契約かと思いますので、それを基に申し上げます。 現時点の雇用保険法によれば、一般の失業者については、退職日からさかのぼって過去6か月の被保険者期間が必要であり、被保険者期間とは1か月づつさかのぼっていって、その一月に14日以上の出勤日がある月ということになっています。 これが改正後は、6か月が12か月に増え、14日以上が11日以上に減るようです。質問者さんの退職予定が12月とすると、この新しい制度が適用になります。契約期間はちょうど12か月ですが、産前産後のお休みが長くなると、出勤11日に足りない月が出てくる可能性がありますね。 去年は別の仕事をしていらしたということなら、その期間も加えることができる可能性もありますが、なにせ制度の切り替え時期をまたぎますので、何がしかの応用があるかもしれません。確実なことは部外者にはわかりませんので、直接ハローワークにお尋ねになってください。お力になれなくてすみません。
補足
色々調べていたのにこの件は初めてしりました。。。 とても参考になりました。 私は、今年1月から契約社員として働いていますが、その前は派遣として3年間今と同じ職場におりました。派遣⇒直接雇用になったという事です。 ですので、昨年の12/31までは派遣組合の保険に加入していました。 この場合は継続して4年半は雇用保険をかけている事になるので、大丈夫ですよね? とはいってもハローワークには相談に行こうと思います。 ありがとうございました。
お礼
補足のご回答もいただきありがとうございます。 派遣時代の給与明細確認した所雇用保険毎月払っていました。 安心しました。 賃金日額の基準についてもよかったです(^^) 参考URL確認いたしました。 私は1年目の契約満了で退職になるかもしれないので、例の中に同じ状況のものはありませんでしたが、恐らく例1と同じかなと思いますので、 給付制限の期間はなさそうですね。 とても参考になりました。ありがとうございました。