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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:根抵当権のイメージ)

根抵当権のイメージ

このQ&Aのポイント
  • 根抵当権とは、担保として土地などの不動産を使い、融資を受けることができる権利のことです。
  • 根抵当権を利用すると、抵当権などの煩わしい契約や登記を行わずに融資を受けることができます。
  • すでに融資を受けている場合でも、経営が傾いたときには、返済金額を確定して競売などにより債権を回収することができます。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#121701
noname#121701
回答No.3

>このときに、初めて根抵当権の意味があって、また新たに抵当権などの煩わしい契約や登記を行うことなく、融資を受けられる 実務では複数の銀行と取引をし、それぞれ担保権を設定します。 ここで重要なことは第1順位をとることです。 競売のことを考えれば第1順位なら完全に返済を受けられます。 普通抵当を設定し返済が終わり再度融資しようとしたら後順位になってしまう、銀行としていいお客さんをつかむため、普通抵当で1回の融資で終わらせたくないため、第1順位を確保して、銀行取引つまり融資返済の繰り返しを行うのです。 元本の確定は民法どうりの確定請求というのは実社会でありません。 確定する以前に、返済の滞りから始まり、利息の検討等を交渉しますが、傾いた会社はそうそう反転せず、債務不履行が生じ、この時点で元本の確定する前に新規融資はストップになります。 その後他の債権者からの差し押さえもしくは融資先の差し押さえで元本は確定します。 元本の確定前に会社が成り立たなくなっているのが現状です。

forsberg
質問者

お礼

>元本の確定は民法どうりの確定請求というのは実社会でありません。 >元本の確定する前に新規融資はストップ なるほど。普通そうなりますよね。 勉強になりました。 どうもありがとうございます。

その他の回答 (4)

noname#121701
noname#121701
回答No.5

回答2の、設定者兼債務者が死亡して、6ヶ月以上(相続と合意)登記しないで確定することがあります。 これは住宅ローンやマンション建築等の例えば30年返済といった長期返済の融資をした場合です。 質問のいうところの短期での融資返済の繰り返しとは質の異なる融資形態です。 こうした長期融資は性格としては普通抵当と同じで、返済が終わりまた融資ということは余りありません。

forsberg
質問者

お礼

2回も回答いただきありがとうございます。 大体分かりました。 もう少し勉強してみます。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.4

>『融資を受けられる』と、こういうことなのでしょうか。 その通りです。 >どなたか分かりやすく利用イメージを教えてください。 法律用語の説明とか大多数を占める解釈とかいう回答は、論文を書く時に必要なだけでなので省略します。 根抵当権は「この担保では、この額まで融資可能です」という約束です。 1500万円までの限度額を設定している間は、最大1500万円まで融資を(融資枠)受ける事が可能です。 1000万円を新規に借りると、後は500万円の融資枠が残りますね。 500万円返済すると、融資枠は1000万円まで戻ります。 700万円を新たに借りると、残融資枠は300万円になります。 会社が倒産した場合は、担保になっている土地が競売になります。 その前に、債権者(銀行)は別途法的な対応策を債務者(会社)に提案します。 債権者としても、1円でも強制的でない回収を目指します。 風評を嫌いますますからね。 会社名義の不動産の場合、相続云々は無関係です。

forsberg
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 大変よくわかりました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

よく、設定者兼債務者が死亡して、6ヶ月以上(相続と合意)登記しないで確定することがあります。(これはおおい) 貸さないだけでなく、他の理由でも確定します。 よって、質問文の記述は誤り。 イメージとしては、普通抵当になった (細部は違いますけど)

forsberg
質問者

お礼

なるほど。 ありがとうございます。 もう少し勉強してみます。

回答No.1

>大体ここまではあっているんじゃないかと思っているのですが、 合ってます。 元本確定前は「設定した限度額までは、幾らでも、何回でも、借り直しが出来る」のです。 >元本が確定するという意味がよく分かりません。 「もう追加で貸しません」と決める事です。 「追加で借りれる」のなら「元本が未確定」な訳です。 「追加で借りれない」のなら元本が変わらなくなるので「元本が確定」するのです。 >元本が確定するとは、要するにもうこれ以上貸さないよと >いうことなのでしょうか。 そういうことです。

forsberg
質問者

お礼

ほぼイメージと合ってるんですね。 どうもありがとうございます。 すっきりしました。