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共有根抵当権において、根抵当権者の一人が死亡した場合の元本の確定・未確定について
いろいろ調べてみたのですが、疑問が解決しないので質問致しました。 よろしくお願いします。 根抵当権がA・Bの2名で準共有されている場合において、Aが死亡し、Aの相続人が指定根抵当権者の合意の登記をしないまま6ヶ月が経過した場合、当根抵当権は全体として元本確定するのでしょうか? それとも、Bの債権だけが確定するのでしょうか? よろしく、ご教示ください。
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>当根抵当権は全体として元本確定するのでしょうか? 全体としては確定しません。 >それとも、Bの債権だけが確定するのでしょうか? 打ち間違えだと思いますが、Aの債権だけが確定することになります。
お礼
有り難うございました。 大変助かりました。