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根抵当権の債務者がAさんBさんです
根抵当権の債務者がAさんBさんです Aさんが22・8・31亡くなりました Aさんの相続人はBさん、CさんですがBさんが相続したいと思っています この場合、登記はどうなりますか?
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質問者が選んだベストアンサー
根抵当権の相続と合意の登記です。 #1は参考にしないでください。
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- atpapa
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回答No.4
相続人Cさんが、「Aさんの債務を相続したくない(かかわりたくない)」のであれば、相続人Cさんが3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出するのがよいのではないでしょうか。 登記は、Bさんが債務を完済し、根抵当権抹消登記をすればよいのではないでしょうか。
質問者
お礼
ありがとうございました
- atpapa
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回答No.3
補足 根抵当権の債務者というのは、「担保提供者兼債務者」と「債務者であり、担保提供者は別人」という場合があります。 債務者Aさんが死亡した場合、Aさんの債務を相続する人が問題になります。 相続人Bさん(債務者B)は、もともと連帯債務者ですから、相続放棄をしても根抵当権に対する債務がなくなることはありません。 あなたの質問では、「相続人Cさんがどうしたいのか」がわかりません。
質問者
お礼
ありがとうございました
質問者
補足
ありがとうございます 相続人Cさんはこの債務にはかかわらないのが希望です 土地の所有者はBさんです
- atpapa
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回答No.1
相続人Cさんが、債務者Aさんの債務を相続したくないのであれば、3か月以内に相続人Cさんが相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出すれば、他の相続人がいなければ、相続人B(債務者B)さんが相続人となります。
お礼
ありがとうございました