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商売替えの場合
起業時に税務署に申告するときに「ストッキング、靴下の販売」としたと思いますが、ストッキング以外の商品も販売しようと思いますが、そうした場合、新たに申告は必要なのでしょうか?販売するものは、ブランド物や中古品、骨董品など特別な届けが必要なものではありません。 宜しくお願い致します。
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noname#116235
回答No.1
極端に言えば、税務署としては、「税金を納めてくれれば、職業の分類などは何処でも良い」という事です。何の届出も必要ありません。どんどん売って沢山儲けて、沢山納税してください。
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- toteccorp
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回答No.3
古物商が必要ではないですか。
質問者
お礼
骨董品などは販売しませんので、、。 ありがとうございました。
- U-Seven
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回答No.2
個人事業ですか、その場合は今のままでよいですよ。 許認可が必要な業種じゃないし、それに許認可は保健所とか警察なので税務署は関係なし。 >「ストッキング、靴下の販売」 こういうのは細かく分けず、「衣料品の販売」とかドンブリで書いておけばよいのです。 株式会社の場合でも税務者は関係ないですが、定款を変更する必要が有ります。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
そうだったんですね。 まあ、全然もうかってませんけどね。 ありがとうございました。