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起業した大学生の税金についての質問
- 今年起業した大学生が、税金についての疑問を抱えています。具体的には、開業届を提出して最近税務署から送られてきた「源泉所得税の納付についてのお願い」についての理解が不十分です。
- 彼は初めての起業であり、税金に関する知識が限られているため、申告の必要性や手続きについて不安があります。特に、2016年の利益がないため、今年の申告は必要なのか疑問を抱いています。
- さらに、彼は調べたところ社員に給料を払っていないため、源泉徴収の手続きについての手紙も受け取っているのですが、状況に合わないと思っています。彼は自分の現在の状況で3月15日までに何をすべきかわかっていません。
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開業届を提出するときに、「給与等の支払の状況」欄の「専従者」や「使用人」として人数を書きましたか。それとも0人としましたでしょうか。人数を書いている場合は、源泉徴収義務者となります。使用人などを常時雇っていなくても、税理士、弁護士、司法書士などにその都度報酬を支払ったりする場合も源泉徴収義務者となります。 源泉所得義務者は、質問者さんが雇用している人の給与などから源泉徴収した所得税を税務署に納める義務があります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm 納付は毎月10日までですが、雇用人数が9人以下の場合は、特例を申請すれば、年2回の納付で済みます。 給料などを支払わなかった場合でも、 「納付する税額がない場合であっても、所得税徴収高計算書(納付書)は 所轄の税務署にe-Taxを利用するか又は郵便若しくは信書便により送付又 は提出してください。」 とされていますので、この計算書は支払い0円として送付しなければなりません。(税務署は給料などを支払ったかどうかわからないため) http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2016/index.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2016/pdf/18.pdf 「源泉所得税の納付についてのお願い」がこのタイミングで来たのは、開業届を出してすぐなので、未納になっているからというより、今は使用人などを雇っていない場合も含めて単にお知らせ(注意喚起)の意味合いだけなのかもしれません。税務署に確認してみてください。 「給与支払事務所等の廃止の届」を出せば、源泉徴収義務者ではなくなります。
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- doraneko66
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- A_Heart
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その程度ならば税務署に帳面を持って行って「よく解らないです。」って言えば計算してくれますよ。 判らないのは嘘じゃ無いし納税しなくてはいけない分はするつもりなんですから、、、 ただ一番いい方法は計理士なり会計士さんと契約してやってもらうことでしょう。 けども経費が出ないことには契約した分お金もかかりますものね。
お礼
情報ありがとうございます!参考にさせていただきます。