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個人がサイドビジネスを始めた場合,税金はどうなるのでしょうか。

友人の息子さんは,未だ大学生(22才)ですが,最近インターネットビジネスを始めるとのことです。 webサイト名称は,個人より何か名称をつけたほうが良いとのことで,名称をつける予定です。 この場合,税務署に開業届けを出す必要があるのでしょうか。 届けない場合,確定申告をすればよいと思いますが,この場合,100万円/年以下の場合は,確定申告は不要ですか。少しでも収入があれば,確定申告は必要ですか。(アルバイトは?) 銀行口座を「商店名」で開く場合は,開業届けが必要でしょうか。(銀行によるとも聞きますが)

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

1.特に開業届を提出しなくても、所得があったら翌年に確定申告をすれば問題はありません。 確定申告は、収入から経費を引いた所得(利益)が、1年間に20万円以下なら申告の必要は有りませんが、20万円以上の場合は「雑所得」として申告をします。 ただし、事業として継続する場合は、事業所得としての開業届と同時に「青色申告承認申請書」を提出して青色申告にすると、税制上の特典が受けられます。 青色申告の特典については、参考urlをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.HTM 銀行口座を「商店名」で開く場合、「○○商店 □□○○」という口座名義にしますが、開業届の提出は必要有りません。

nakaita
質問者

お礼

御礼の返事が送れて申し訳ありません。 大変よく分かりました。友人に連絡して教えます。 誠にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 管轄する税務署への開業届けを出すことにはなっていますが、出さなくても確定申告をすれば問題はありませんし、翌年からは用紙を送ってくれたりします。  申告は100万円ではなくて、所得(収入額から必要経費を引いた額)が20万円を超える場合には、確定申告が必要です。(1月から12月の合計)  銀行口座の名義は、自由に名称をつけてかまいません。「**商店代表○○」のような名称です。この名称と開業届けは関連はありません。

nakaita
質問者

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御礼の返事が送れて申し訳ありません。 大変よく分かりました。友人に連絡して教えます。 誠にありがとうございました。

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