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口座の名義を貸した場合の確定申告について

友人と同居しています。 私は家で一人で会社をやっており、友人も同じく家でインターネット販売をやっています。 友人は銀行の口座がないので私名義の口座に入金されるようになっています。その便宜上、私の名前を使ってやっています。事業届けはしておりません。友人がインターネット販売で稼いだお金は私には1円も入ってきません。 その子は、対人恐怖症で外に出られません。私が代わりに電話に出たり、荷物を宅配業者へ持って行ったりしています。 誰が見ても、私一人がやっているとしか見えないと思います。 でも先日税務署から私個人宛に、事業内容についてお尋ね文書なるものが届きました。私の会社は申告をしたのですが、友人の販売の方は申告していませんでした。 税務署にこんなことを説明しても分かってもらえませんよね。 私の口座に入って来るので私の名前で申告して身代わりになってあげるしかないでしょうか? それとも、私の名前でやっていても友人が申告できるのでしょうか? 何と言って税務署へ説明したらよいのか悩んでいます。

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  • ichimoku
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回答No.3

税務署の職員であれば、下記所得税法第12条の実質所得者課税の原則は承知しているはずです。 事情を説明すれば、理解してもらえるでしょう。 所得税法 (実質所得者課税の原則) 第十二条 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が 単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を 享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、 この法律の規定を適用する。 所得税基本通達 (事業から生ずる収益を享受する者の判定) 12-2 事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その事業を 経営していると認められる者(以下12-5までにおいて「事業主」という。)が だれであるかにより判定するものとする。

openheart
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 実質所得者課税の原則については無知でした。 とても参考になります。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
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回答No.2

>税務署にこんなことを説明しても分かってもらえませんよね… 税務申告上は、別に問題ありません。 友人さんの入金もいったんはあなたの「売上 = 収入」とし、友人さんに支払った分を「仕入」または「外注費 = 経費」とします。 「儲け = 所得」は、収入から仕入と経費を除いたものですから、あなたに過不足は生じません。 ただ、通過するだけの売上げでも年間 1,000万円を超えれば 2年後は消費税の課税事業者となります。 1,000万円を超えるか超えないか配慮が必要です。 >それとも、私の名前でやっていても友人が申告できるの… 友人さんは友人さんで申告の義務があります。 あなたから回ってきたお金が友人さんの「売上 = 収入」、友人さんが手配した仕入や経費は友人さんの申告材料です。 >私の会社は申告をしたのですが、友人の販売の方は申告していませんでした… 「会社」って株式会社などの法人ですか。 まあ、個人事業主でも同じですが、外注費を申告しないのは脱税行為と受け取られてもやむを得ません。

openheart
質問者

お礼

なるほど、そういう方法もあるのですね。 売上は1000万円を超えないですが、私が収支表を持って説明に行き、友人に申告させようと思います。 会社は有限会社です。 個人の口座に入金されているのですが、会社の売上に計上するべきだったのでしょうか… 会社の脱税とみなされたら…と思うと怖いです。

  • katolea
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回答No.1

この状況であれば、openheartさんの申告にならざるを得ないような気がします。が、それ以前に口座の名義を貸すこと自体が法律に触れる非常に問題ある行為のように思います・・・対人恐怖症なのであれば、その旨伝えたうえで銀行に友人名義での口座開設について問い合わせするのが先決だと思います。そうすれば友人が申告できますし。

openheart
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 最初は少額のお小遣い稼ぎだったのですが、口座を貸す事でこんなことになるとは思ってもみませんでした。 インターネットで友人の銀行口座開設の資料を申し込みました。