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傷病手当金の受給用件について

昨年の9月に足の怪我で会社を退職し、治療のために地元に帰りました。 11月に手術を行い、1月現在もリハビリに通っているため失業中です。 不勉強にも、先日初めて「傷病手当」というものを知りました。 今からでも請求できるのでしょうか? 出来る場合、前の会社の保険に請求するのでしょうか。 現在の国民健康保険に請求するのでしょうか。 ネットでいろいろ検索しましたが、わかりませんでした。 どうか教えてください!! ・前の会社で健康保険に加入していました。(2年5ヶ月) ・会社を退職して被保険者でなくなりました。 ・在職中けがのための欠勤はありません(5日間有給を利用して休みました) ・退職後、父の扶養に入り、「国民健康保険」で怪我の治療をしています。 ※ちなみに、退院後リハビリに通ってますが、その治療費の手当てがでる制度はないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

今からでも請求できます。 質問者様の場合、怪我をしたのが就業期間内なので申請は退職した会社の総務(事務)経由になります。 以前の会社に連絡して申請書を書いてもらいましょう。 ただし傷病保険は1年6ヶ月が支給限度です。 またリハビリのための手当てはありません。 1年6ヶ月すぎても治癒しない時は、障害年金を申請して下さい。 なお検索するには「傷病手当」「受給条件」で多数ヒットするはずです。 お大事にしてください。

spring3552
質問者

お礼

的確な回答ありがとうございます。 >なお検索するには「傷病手当」「受給条件」で多数ヒットするはずです。 詳しく調べることができました。 早い回答で助かりました!

その他の回答 (3)

  • atomu3
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回答No.4

追加です。(要領が悪くてすみません。) 医師の証明について 不安に思っていらっしゃるのは、昨年9月から現在までを 1枚にということでしょうか? んん?どうでしょう? 病院が変わってはいませんか?(会社員の時と親元) 治療方針や病状も変わっていくのでは?(これが労務不可能の理由です。) たとえば 入院中であれば/足の骨折のため 手術をした。今後●●が予測される。  手術後リハビリ中であれば/某日 手術により 人工関節を導入 その後のリハビリが必要と思われる。 などです。 医者でないので詳しくはありませんが、私の場合 理由が細かく変わってきています。

spring3552
質問者

お礼

>病院が変わってはいませんか?(会社員の時と親元) >治療方針や病状も変わっていくのでは?(これが労務不可能の理由です。) 治療した医師と、その状況がかわるので、用紙をわけなければいけないということなのですね。 わたしの場合、(1)会社員のときの医師の証明書、(2)地元に戻ってからの医師の証明書、(3)手術した期間の証明書、(4)治療中(リハビリ)中の証明書ということになるってことなんですね。 よくわかりました。 ありがとうございます!

  • atomu3
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回答No.3

atomu3です。 医師の労務不可能の証明について。この用紙の記入が ひと月に1枚と説明してあります。入院が月をまたがる場合は1枚に出来ると思います。また 入院期間 日数を書く欄もあります。用紙を見られたら通じると思います。 会社の証明について。退職年月日までの分は、お願いできました。それ以降は自分でしました。(勿論ひと月1枚です。私の場合 3割負担で1枚300円かかりました。)病院によって違うと思いますが、記入はその場ではもらえません。(1月でしたら31日が過ぎてから医事課より医者の手元に配布されるようです。) これで よかったでしょうか?不明があれば 再度ご質問ください。

  • atomu3
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回答No.2

傷病手当金を受給しているものです。 昨年10月より制度がかわり 手続きに関して社会保険事務所と 全国健康保険協会の都道府県支部に業務が別れました。傷病手当金に関しては後者の方です。 最初の申請は 会社に記入をお願いしないといけないと思いますが(給与額などの記入に会社の証明が必要)2回目よりは、個人申請です。 初回請求は 最初の3日間は 待機なので含まれません。 通院(診察)日記録の記入欄はひと月1回は必要です。医師が労務不可能と認めてもらえないとダメです。毎月 文書料を払って証明してもらい(用紙の右半分)残り半分は自分で記入です。 不明な点は詳しく丁寧に教えてもらいましたよ。まずはお住まいの支部に相談されることをお勧めします。(緑色の申請用紙も必要です。) 退院後のリハビリ等の保険に関しては、個人で入っている保険が該当すると思います。入院一日いくら 通院一日いくら というやつです。

参考URL:
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/
spring3552
質問者

補足

>通院(診察)日記録の記入欄はひと月1回は必要です。医師が労務不可能と認めてもらえないとダメです。毎月 文書料を払って証明してもらい(用紙の右半分)残り半分は自分で記入です。 提出書類の医師が記入する欄に「労働不能と認めた期間」とありますが、まとめて書いてもらっては駄目なのですか?」そのような説明が気は調べても見受けられないのですが。 >昨年10月より制度がかわり 手続きに関して社会保険事務所と 全国健康保険協会の都道府県支部に業務が別れました。傷病手当金に関しては後者の方です。 >不明な点は詳しく丁寧に教えてもらいましたよ。まずはお住まいの支部に相談されることをお勧めします。(緑色の申請用紙も必要です。) 前の会社で入っていた健康保険組合ではないのですか?