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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当金の受給資格について)

傷病手当金の受給資格について

このQ&Aのポイント
  • 傷病手当金の受給資格について、お伺いします。
  • 退職前に通院していない場合でも、傷病手当金の受給は可能でしょうか?
  • 傷病手当金を受給できる場合は、健康保険の切り替えは必要でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • at1800
  • ベストアンサー率55% (49/88)
回答No.1

健康保険を任意継続にしておけば、退職後でも傷病手当金の請求は出来ます。医師の証明が必要になりますので、主治医に相談してみてください。社会保険事務所に問い合わせれば丁寧に教えてくれますよ。私はそうやって退職後に傷病手当金を受給しました。(ただし、近いうちに制度が変わるようですのでご注意を。) 蛇足ながら、主治医から「就労不能」の証明が出れば傷病手当金の請求が出来ますし、もし「就労可能」の証明が出たら雇用保険の失業給付の請求が出来ます。(この場合、当然ですが求職活動をしなければなりません。)

8anemone8
質問者

お礼

ありがとうございました。主治医の先生に相談してみます。