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障害者手帳の等級について

聴覚障害において、公共の乗り物(電車)等に乗車する際に、要介助者が必要とされる場合、障害の等級は、何級になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

第1種身体障害者である必要があります。 身体障害者手帳で明示されている(該当事項欄に○印が付いている)と 思いますので、それでわかります。 聴覚障害の場合は2級と3級が該当します(注:重複ならば1級も)。 なお、詳細については、過去、 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1998063.html の回答#4で 詳述させていただいていますので、そちらをごらん下さい。 知的障害者にも、第1種・第2種があります。 しかし、精神障害者にはありません。 第1種・第2種の区別は、あくまでもJR運賃割引制度のしくみで、 法律に明記されているものではありません。 (運用通知は厚生労働省が関知していますが‥‥。)  

その他の回答 (3)

回答No.4

すみません。 回答#3の一部訂正です。 <誤> 第1種・第2種の区別は、あくまでもJR運賃割引制度のしくみで、 法律に明記されているものではありません。 (運用通知は厚生労働省が関知していますが‥‥。) <正> 第1種・第2種の区別は、 あくまでもJR運賃割引制度のしくみですが、 それぞれにおいて該当する障害の内容や程度については、 身体障害者福祉法施行規則別表第5号などで定められています。 また、運用通知については 「身体障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について」 などのタイトルで、厚生労働省が関与しています。  

miho001
質問者

お礼

色々と教えていただき、ありがとうございました。 知人に聴覚障害の方がおられるので、少し気になって質問させていただいたんですが、こんな風に、いろんな段階に分かれていることを知ることができ、本当に嬉しく思います。 ありがとうございました。

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.2
miho001
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.1

>要介助者が必要とされる場合、障害の等級は、何級になるのでしょうか? 視覚障害聴覚障害だと「一級から三級までの各級及び四級の一二級及び三級」になります。 手帳に明記される「第一種身体障害者」と「第二種身体障害者」で分類されています。 第二 介護者に対する割引 http://www.pref.nagano.jp/xsyakai/reha/doc/notice_reduction_in_fare.htm

miho001
質問者

お礼

ありがとうございました。

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