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障害者手帳について

眼の病気を患い手術しましたが、視力が0.06まで落ち、医者からはこれ以上よくはならないと言われましたので、障害年金を申請しました。審査が通り支給されることになりました。等級は3級になります。 この場合障害者手帳を持つことは可能でしょうか? ご回答よろしくお願い致します。

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回答No.3

他の回答にもありますが、障害年金での障害等級と身体障害者手帳での障害等級とは相互に連動もせず、関連性もありません。 したがって、それぞれ個別に見てゆかなければなりません。 障害年金でいう3級の視覚障害の状態は「両眼の視力の和が0.1以下に減じたもの」を言います。 それぞれの眼の視力(矯正視力)を単純合計した値です。 ご質問の場合は、この「両眼の視力の和が0.1以下」という状態に準ずる等級が身体障害者手帳のほうに存在するか否かを調べることから始まります。 すると、以下のようになります。 ◯ 4級 両眼の視力の和が0.09以上0.12以下 ◯ 3級 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下 ◯ 2級 両眼の視力の和が0.02以上0.04以下 ◯ 1級 両眼の視力の和が0.01以下 つまり、少なくとも、身体障害者手帳4級以上に相当することがわかります。 したがって、身体障害者手帳の取得は可能です。 最寄りの市区町村の障害福祉担当課を通じて手帳の交付を申請し、身体障害者福祉法指定医である眼科医(必須要件)から手帳用の医師意見書・診断書を書いてもらい、担当課経由で都道府県に提出します。 指定医による診査を受けることが必須要件になっているため、たとえ主治医であっても指定医でないときは、意見書や診断書を書いてもらったとしても無効になります。十分に注意をなさって下さい。 指定医のリストは担当課にあります。 所定の審査を経て、早ければ1か月前後で身体障害者手帳が交付されます。  

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その他の回答 (2)

回答No.2

 障害者手帳の等級と年金の等級は、通常異なります。「 皆さんがよく勘違いされることですが、身体障害者手帳の障害等級表を、そのまま障害年金の障害等級に当てはめることはできませんのでご注意下さい。」(参1)。 下記のサイト(参2)は、東京都の場合です。「両眼の視力の和」にご注意ください。お住まいの眼科にお問い合わせください。 参1 http://www.syougai-nenkin.or.jp/html/nenkin01s.html 参2 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/shinshou_techou/sintaisyougaininteikijyun.files/shikaku.pdf

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回答No.1

障害年金3級だと通常障碍者等級は3級になります、 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html 障害者手帳は1級から6級に交付されます(1級が一番重い症状、6級が一番軽い症状) それ以外に日常生活用具給付等の補助金を受けられるので、PCなどのスクリーンリーダー(高知システム PC-Talker) http://www.aok-net.com/screenreader/ 等の購入も可能です(但し市町村に申請して指定業者からの購入になると思います) 障害者向けアプリ i phone http://www.tokyo-itcenter.com/700link/sm-iphon4.html Andoroid http://www.tokyo-itcenter.com/700link/sm-and1.html 障害者就業・生活支援センター 視覚障害者の就労支援 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shisaku/shougaisha/

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