他の回答にもありますが、障害年金での障害等級と身体障害者手帳での障害等級とは相互に連動もせず、関連性もありません。
したがって、それぞれ個別に見てゆかなければなりません。
障害年金でいう3級の視覚障害の状態は「両眼の視力の和が0.1以下に減じたもの」を言います。
それぞれの眼の視力(矯正視力)を単純合計した値です。
ご質問の場合は、この「両眼の視力の和が0.1以下」という状態に準ずる等級が身体障害者手帳のほうに存在するか否かを調べることから始まります。
すると、以下のようになります。
◯ 4級 両眼の視力の和が0.09以上0.12以下
◯ 3級 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下
◯ 2級 両眼の視力の和が0.02以上0.04以下
◯ 1級 両眼の視力の和が0.01以下
つまり、少なくとも、身体障害者手帳4級以上に相当することがわかります。
したがって、身体障害者手帳の取得は可能です。
最寄りの市区町村の障害福祉担当課を通じて手帳の交付を申請し、身体障害者福祉法指定医である眼科医(必須要件)から手帳用の医師意見書・診断書を書いてもらい、担当課経由で都道府県に提出します。
指定医による診査を受けることが必須要件になっているため、たとえ主治医であっても指定医でないときは、意見書や診断書を書いてもらったとしても無効になります。十分に注意をなさって下さい。
指定医のリストは担当課にあります。
所定の審査を経て、早ければ1か月前後で身体障害者手帳が交付されます。