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障害厚生年金の障害等級の変更について
私の知り合いに平成5年9月より障害厚生年金(三級)を受給している人がいます(初診は昭和61年3月)。傷病名は慢性腎不全です(週三回の人工透析が必要)。 平成14年度より人工透析療法施工中のものは障害等級が三級から二級に変更されたと聞きましたが、この方は現在も障害等級が三級のままです。 1.障害等級の変更が可能かどうか。 2.等級変更に必要な(添付)書類はどのようなものか。 3.変更できた結果、二級と認定された場合、障害基礎年金も併せて受給できるのか。 この三点についてどなたか教えてもらえないでしょうか?
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平成14年4月より、新しい「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」(平成14年3月15日 庁保発 第12号通知 別添)が適用されています。 それによると、腎疾患による障害の場合、人工透析療法施行中の者については、原則として2級に認定されることになりました。 但し、以下の条件があります。 1.「人工透析療法を初めて受けた日から起算して、3か月を経過した日」に、2級(具体的な内容は後ほど詳述)に該当するか否かを見る。 2.1でいう日は、「初診日から起算して、1年6か月以内の日」に限る。 3.主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級(1級)に認定できる。 これらのことは、すなわち、 a.「昭和61年3月の初診日から起算して1年6か月以内の日」、つまりは「昭和62年9月」までの間に人工透析療法を開始している b.aを満たし、遅くとも「昭和62年6月」までに初めて人工透析療法を開始している ということであれば、2級に該当し、等級変更が行なえると考えられます。 言い替えますと、(私見ではありますが)「上記aおよびbを満たしていないとすると、3級→2級への等級変更は認められないのではないか」、と思います。 ただ、障害認定基準をはじめ、各種の通知等を詳しく見てみましたが、いままでに記した以上の情報がなく、これ以上のことはわかりませんでした。 やはり、社会保険庁や専門家(障害年金を専門とする社会保険労務士等)におたずねになるのが一番ではなかろうかと思います。 人工透析療法が施行されているか否かにかかわらず「2級」と認定され得る要件は、慢性腎不全およびネフローゼ症候群において、次のとおり(=基本的に、以下の1~4をすべて満たすこと)とされています。 1.内因性クレアチニン クリアランス値(ml/分) 10以上20未満 2.血清クレアチニン 濃度(mg/dl) 5以上8未満 3. (1)かつ(2)を満たす か (1)かつ(3)を満たす ・(1)一日総蛋白量(g/日) 3.5g以上が持続 ・(2)血清アルブミン(g/dl) 3.0g以下 ・(3)血清総蛋白(g/dl) 6.0g以下 4. (4)または(5)の状態にあること ・(4)身の周りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの ・(5)歩行や身の周りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの 「2級」の場合、検査値もさることながら、「日中の半分前後を寝たまま過ごさなければならない」ということを、重要な判断基準とすることになります。 人工透析療法の開始の時期が要件を満たしていなくとも、仮に、いまの状態が上記に記した「2級」に該当し得る場合には、所定の手続き(詳細については、今回は割愛します)により、障害等級の変更は可能です。 その場合には、あらためて診断書や意見書とともに、所定の改定請求書を社会保険事務所に提出することになります。 「3級」の場合には障害厚生年金しか支給されませんが、改定が認められて「2級」に認定された場合には、2級障害厚生年金と併せて2級障害基礎年金も支給されます。
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- kurikuri_maroon
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補足のご質問への回答です。 障害年金受給者のほとんどは、一般に「有期認定」です。 したがって、特に「その後数年ごとに診断書を提出する必要はない」とされた者(=障害の程度がこれ以上良くも悪くもならないことが、医学的にも認められた状態)以外については、補足のご質問にもありましたように、「診断書付きの現況届」というものを一定期間ごとに提出しなければなりません。 この「診断書付きの現況届」をいつ提出するのか、ということについては、その時期が近づきますと社会保険庁のほうからお知らせ&用紙が郵送されてきますので、それでわかります。 これを所定の期日までに提出しないと、障害の認定の継続がなされず、障害年金が支給されなくなってしまうことになります。 この「診断書付きの現況届」によって、障害の程度がより上位の等級に位置づけられることが明らかになれば、等級の変更がなされ、障害年金額も増額になります。 逆に、障害の程度がより下位の等級に変更になる場合も、当然のことながらありえます。治療や装具等によって、障害の状態が軽減されるケースです。その場合には、障害年金額の減少もしくは支給停止になります。 障害等級が変更にならなかった、ということは、「診断書付きの現況届」で「2級には該当し得ない」と判断されたからにほかならない、と思います。 つまり、#2で説明させていただいたように、 (1)#2のaおよびbを満たしていないため、人工透析療法を現在受けているのにもかかわらず、2級の対象外である。 (2)(1)にもかかわらず、#2の1~4をすべて満たせば2級になり得るが、そうではないため、2級の対象外である。 ということが「診断書付きの現況届」で明らかになるために、残念ながら、3級→2級への変更がなされないのではないか、と考えられます。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございました。 非常に参考になりました。 正月休み明けにでも、最寄の社会保険事務所に行き相談したいと思います。 私としては、診断書の提出が平成14年度以降一度も必要なかったために、等級の変更がなされなかったと思いたいですが・・・甘い考えでしょうね。
- runtou
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1・2については、やはり社会保険事務所に聞くのが一番です。正直私はわかりません。ただ「診断書」は多分必要かと思います(推測)。「診断書」には慎重なくらいお医者さんと相談して、書いて貰いましょう(私も障害年金の2級を「精神疾患」でもらっています)。3については併給できたはずです。
お礼
そうですね。 一度社会保険事務所に行こうと思います。 ありがとうございました。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます。年明けにも社会保険事務所に相談に行こうと思います。 ところで、もう一つだけ教えていただけないでしょうか? その方が言うには、数年に毎に医師の診断書を提出しているとのことですが、それをもって障害等級の変更はなされないのでしょうか?
補足
丁寧なご回答ありがとうございます。年明けにも社会保険事務所に相談に行こうと思います。 ところで、もう一つだけ教えていただけないでしょうか? その方が言うには、数年に毎に医師の診断書を提出しているとのことですが、それをもって障害等級の変更はなされないのでしょうか? まことに申し訳ありませんが、ご回答いただけないでしょうか?