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障害年金の障害等級について

施設に入所中の方で生活保護を受けており、障害年金(132,016円/2ヶ月)を受給している他に障害加算を受給しています。障害加算の根拠は国民年金法2級ということなのです。年金の等級は障害年金を受給する手順のなかで、医師の診断書を提出した際に決まるものなのでしょうか?それもと、障害年金とはまったく別物なのでしょうか?どこの段階で障害の等級が決まるのでしょうか?また、国民年金法の2級に該当したなど通知を見たことがないのですが、本人に通知されたりはしないのでしょうか?どなたか詳しい方、お願いします。

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回答No.1

障害基礎年金2級が支給されているはずです。 平成22年度の額(年額)は792,100円。 月額にして66,008円で、年金は1回につき2か月分(前々月分、前月分)が支給されるため、1回あたりの支給額(各偶数月)は132,016円となります。 また、法令による改定の定め(物価動向に連動)があるため、平成23年度の額は下がります。 年額で788,900円となり、月額にして65,741円。 1回あたりの支給額は131,482円となり、今年6月支給分(4月分、5月分)から適用されます。 障害基礎年金の障害等級は、国民年金法施行令別表に定義されています。 障害年金そのものであって、国民年金法に基づくものです。 http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/kourei/018450.html のような感じです。 そして、実際の具体的な認定は、国民年金・厚生年金保険障害認定基準にしたがいます。 この基準は、国民年金法施行令別表の内容をより具現化したもので、非常に細かい内容になっています。 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000010opz-att/2r98520000010v5d.pdf がその全文です。 障害年金は、医師の診断書等に基づいた裁定請求(実際の受給の基準に合致するかを決定してもらうことの請求をいいます)を、年金事務所や市区町村の国民年金担当課を通して日本年金機構(旧・社会保険庁)に対して行ない、最終的に日本年金機構が決定を下す、という手順によって支給が決まります。 但し、医師の診断書の内容だけで決まるものでもなく、保険料納付要件(初診日前の保険料納付実績)や初診要件(初診日時点のカルテの現存)も必要です。 支給が決定されると、必ず、年金証書[裁定通知書](現在は、年金証書[年金決定通知書]という名称に変わっていることと思います)が届きます。 そこには、障害年金の種類(障害基礎年金/障害厚生年金)、等級、受給権獲得年月、支給開始年月、次回診断書提出年月等(障害年金の受給権者は、一定年数ごとに再度診断書を提出して障害の程度の再審査を受けなければなりません。それ次第で等級に変動が生じたり、支給停止になることもあります。)、非常に重要な内容ばかりが示されます。 また、裏面には「決定に不服があれば60日以内に申し立てる必要がある」旨、これまた重要な事項が記されます。 これを本人や周りの支援者が把握していない、というのは、とんでもないことです。 生活保護法による生活扶助の障害者加算がなされる根拠の1つに、「国民年金法施行令別表に該当する障害を持つ障害者であること」とあるので、すなわち、上述したように、障害基礎年金1級ないし2級の受給権者(受給できる者、の意)であれば、生活保護で障害者加算がなされ得ることとなっています。 以上、かなりややこしい内容かもしれませんが、おわかりいただけたでしょうか。 もう少し、障害年金のしくみを把握されたほうが、ご心配も少なくなることと思います。  

satosyouki
質問者

お礼

早々の回答をありがとうございました。kurikuri_maroonさんの言われるように、障害年金のしくみについてもう一度じっくりと勉強してみようと思います。今までなんとなく理解していたつもりでいたため、うる覚えの部分が多かったように思います。とても詳しい説明をしていただき、とても参考になりました。

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