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障害年金の障害等級について
施設に入所中の方で生活保護を受けており、障害年金(132,016円/2ヶ月)を受給している他に障害加算を受給しています。障害加算の根拠は国民年金法2級ということなのです。年金の等級は障害年金を受給する手順のなかで、医師の診断書を提出した際に決まるものなのでしょうか?それもと、障害年金とはまったく別物なのでしょうか?どこの段階で障害の等級が決まるのでしょうか?また、国民年金法の2級に該当したなど通知を見たことがないのですが、本人に通知されたりはしないのでしょうか?どなたか詳しい方、お願いします。
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- kurikuri_maroon
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回答No.1
お礼
早々の回答をありがとうございました。kurikuri_maroonさんの言われるように、障害年金のしくみについてもう一度じっくりと勉強してみようと思います。今までなんとなく理解していたつもりでいたため、うる覚えの部分が多かったように思います。とても詳しい説明をしていただき、とても参考になりました。