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障害年金等級について
障害年金を請求しようとしています。 障害等級2級の中に 「日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、具体的にどのような状態をいうのでしょうか?眼の障害の場合なのですが わからないので どなたか具体的に教えてください。
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こんにちは。 ご質問の状態は、障害年金における眼の障害の2級2号ですね。 障害年金における眼の障害2級2号は、 「身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態」だと 最初に記されていますから、 まずは、それを満たさないことには始まりません。 つまり、「前各号とは何か?」ということから知る必要があります。 「前各号」とは、眼の障害の1級および2級1号のことで、 次のような状態のことを言います。 1.両眼の視力の和が0.04以下(1級相当) 2.両眼の視力の和が0.05以上0.08以下(2級1号相当) 視力の測定にあたっては、 200ルクスの照度の万国式試視力表を用い、 屈折異常がある場合には矯正視力の測定結果で認定します。 メガネやコンタクトレンズを用いても良い、ということですね。 また、眼内レンズ(白内障など)が挿入された人の場合には、 挿入後の視力を用います。 矯正不能なほど障害の状態が重い場合には、 裸眼視力(メガネなどを用いない視力)が用いられます。 また、両眼の視力の和とは、 それぞれの眼の視力を別々に測った測定値を合算したものです。 後段の「制限」とは、具体的には視野障害を意味します。 つまり、ご質問にある2級2号とは、 先述した視力障害に加えて視野障害がある場合のことなのです。 「日常生活が著しい制限を受けるか、 または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする」状態は、 視野障害によって両眼の視野が5度以内である、という状態のことを いいます。 視野は、ゴールドマン視野計というものを使って測定され、 いわゆる「求心性視野狭窄」があるかどうかを調べます。 中心以外の視野が欠けているかどうか、を調べるわけです。 言い替えますと、視野の欠損範囲が中心以外の部分であったり、 あるいは片眼にしか視野欠損が存在しない、という場合には、 認定を受けることがむずかしくなります。 ちなみに、これらのことは、 「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」という法令に 記されています。 詳しく解説された書籍が複数出版されていたのですが、 残念ながら、現在、在庫切れか絶版などで、ほぼ入手不能です。
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- kurikuri_maroon
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補足です。 ANo.1で示されている障害等級は無意味です。 というのは、身体障害者手帳における障害等級だからです。 意外と知られていないようですが、 身体障害者手帳での障害等級と障害年金での障害等級は全く別々で、 相互に関連さえしていません。 ですから、手帳を持っているからといって 障害年金も必ず受給できる、などということはありませんし、 「障害の状態に該当するかどうか?」ということも 手帳と年金と、それぞれ個別に調べて認定を受ける必要があります。 (もちろん、診断書などの様式・手続きも全く別々です。) 以上のことについては、くれぐれも混同しないように、 十分に気をつけていただきたいと思います。
お礼
お礼が遅くなり すみません。 手帳と年金 それぞれの認定を受ける際の診断書などの様式も別々とは知りませんでした。 行政関係の書類は 難しいですね そして障害年金請求は 奥が深いですね。 役に立つご回答 ありがとうございました。
- kokorone
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http://www.kougakudo.jp/newpage-4.html こちらが参考になりませんか?
お礼
ありがとうございます。 参考にさせていただきました。
お礼
大変丁寧なご回答ありがとうございます。 とてもわかりやすく うなずけました。 なるほど「制限」というのが 視野障害なのですね。視野欠損にもいろいろあることは 知っていましたが 欠損具合によっても違うのですね。わたしは視野が5度以内なので 大丈夫ですね。 勉強になりました。