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雇用契約後の未出勤社員への給与支払いについて
私は設計に関する仕事をしておりますが、昨年、知人Aの紹介で大きな仕事が入る事になり、私の会社はその時点で従業員がはいない状況でしたので、知人Aと相談し、その仕事を受け、その仕事に従事して貰うためにAを社員として雇用する事にしました。 ところが諸事情によりその仕事を受ける事が出来ず、その結果、給与の支払いが出来くなりました。(数か月は給与を支払いましたが、その後は事情を説明の上、支払っていません。元々、知人Aの紹介なので事情はAも知っています。)また、仕事が無くなったのでAは1日も出社していません。 それから約半年後になりますが、Aから「まだ社員のはずで、解雇するのであれば、それなりの対応(金銭的な)を取ってほしい。」と連絡がありました。 Aは雇用契約書を盾に自分が正当であると主張してきます。正式な解雇手続きを取っていなかった事が悔やまれますが、雇用契約から1日も出勤していない状況です。 こういった場合、こちらはAにいくら支払うのが妥当でしょうか?
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- kgrjy
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争点の相違でしょ。 今回の一件は、無出勤中の未払い賃金については争いはなく、 雇用解約上、どうでるかですから。
- shingisoku
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No.1さんの見解のとおりだと思います。 適法な解雇が成立していない以上、賃金支払義務は免れません。ノーワークノーペイというのもありますが、本件ではそれは妥当ではないと考えられます。使用者の責めに帰すべき事由以外の休業ならばノーワークノーペイでもいいのですが、本件では使用者の責に帰すべき事由による休業(労基法26条)の場合は平均賃金6割以上の支払いが義務です。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
解雇予告は30日前にすれば足り、金銭的な補償は無用です。 出社していたのならともかく、 ノーワーク、ノーペイ、働きの実績がないのですから これまでの給与の支払もいりません。そして 解雇する気がないなら、ほっておけばよろしい。 むこうも勤務する気もないのでしょう。 退職したいならお好きなように、と言い返せばいいのです。 解雇するなら1か月後の日付をもって解雇通知をしてください。 それでTHE ENDです。 ただし、通知してきた翌日から出社してきたならそれなりの賃金が必要です。
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
労働契約が成立した後、事業主に帰属する理由(仕事が無い)により休業した場合には、労働基準法第26条[休業手当]ではその間の賃金は[平均]賃金の6割以上を支払えと定めております。 又、解雇も30日以上前の予告か、解雇予告手当の支給が必要です。 但し、当初予定していた仕事が無くなり、雇用する理由がなくなったのに対して、数ヶ月間は賃金を支払っていた上に、状況説明もしており、労働者側も事情は知っているとのことですから、労働者は別の所で働く機械もあったので着ないでしょうか?斯様な事を考えると、弁護士や特定社会保険労務士と相談なさる事をお勧めいたします。