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今週末に会社を解雇される予定です。
今週末に会社を解雇される予定です。 有給が、10日程残っているのですが、この様な場合は有給分の給金は請求できるのでしょうか?尚 有給の買い取りはないと聞いています。 無い場合は、有給とってから、解雇された方がいいのですか? あと、解雇予告手当についても教えて欲しいです。
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回答の前提条件として、正社員(期間の定めの無い労働契約をした者)とさせていただきます。 > 有給が、10日程残っているのですが、この様な場合は有給分の給金は請求できるのでしょうか? 有給休暇は利用権なので、請求できません。 > 尚 有給の買い取りはないと聞いています。 買取は有給休暇制度の趣旨を骨抜きにしてしまうので、昔から労基法の通達で禁止されて居りますが、退職時に残っている有給休暇を買い上げる事は任意です[会社が応じる義務は無い]。 > 有給とってから、解雇された方がいいのですか? 出勤しても、有給を取得しても、支給される賃金額は同じです。 解雇の理由は判りませんが、解雇通知を受けた事で働くのが馬鹿らしくなっているのであれば、有給休暇を利用した方が精神衛生の点からも良いと考えます。 > 解雇予告手当についても教えて欲しいです。 解雇予告手当が請求できるのは、30日以上前の解雇予告がなされなかった時です。 以下に日付けによる例を書きます。 ・5月1日に5月31日付けでの解雇を通知された ⇒30日前の解雇予告なので、解雇予告手当は請求できない。 先方の無知に付け込んで、手当を貰ってしまったら、後々のトラブル ・6月1日に6月30日付けでの解雇を通知された ⇒29日前の解雇予告なので、会社は次のいずれかを選択する事となる A 6月30日付け解雇をするのであれば、「30日前通知-29日前通知=1日の不足」と なるので、1日分の解雇予告手当を支給することが必要 B 7月1日付けでの解雇に変更する旨を、同日中に通知する ・6月1日に、当日付けでの解雇を通知 ⇒このような即日解雇の場合、30日分の解雇予告手当を支給することが必要。 ・6月1日に、6月16日付けでの解雇を通知された上、15日分の解雇予告手当が渡された。 ⇒解雇通知と同時に解雇予告手当を支給するのは労基法で認められた方法の1つ。 ⇒「15日前の通知+15日分の解雇予告手当=30日」が成立しているので、解雇予告と解雇予告手当てに関しては適法。
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http://www.job-getter.com/3interview/Dictionary-k30.htm 雇用形態がわからんですが、参考になるでしょうか 通知があった時点での残り日数分のを請求するか、今週の残り日数(3日程度でも)を「消化」して 次の職探しをする方が次善の策かと思います