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建設業で特定建設業に資格条件は?
現在、機械器具設置業及び管工事業で一般建設業の認可を取得しています。建設業法で特定建設業の資格条件は、機械器具設置業は技術士(機械)が要件であり、管工事業は1級管工事施工管理技士などの資格が要件になっています。下請け金額が3000万円以上の場合は、特定建設業の認可が必要ですが、1級管工事施工管理技士で特定建設業の認可を所得した場合、機械器具設置工事で3000万円以上の下請け契約は出来るのでしょうか。
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いつもは「住まい」の方に出没しています。こっちは初めてです。 うちは、一般建設業の建築一式と建具工事をメインに許可を持っています。 特定にするつもりはまるでありませんが、 元請けとして、建築一式で下請けに出す金額が合計4500万円以上か未満か、 建築一式以外で合計3000万円以上か未満かでの 違いであることは既にわかっていることと思います。 元請けとしてとしか、建設業法には載っていないのですが、質問者のいう受注工事は、官・民のどちらでしょう。 受注先が民ならば「ここだけの話」、なんとでもなると考えます。 実際、建築で一般から特定には下請負の一括発注は従来よりできませんが、発注方法により実行されたりしています。 さて、特定への条件ですが 資本金は2000万円以上。 財産・金銭は申請直前の決算時に資本合計4000万円以上。 専任技術者は、国家1級若しくは、技術者。 その他、欠格条件の20%(くらいだったかな)あるとダメ。 5年ごとの更新時に財務まで条件が保持されているか見ます。 資本合計が下回ると一般になってしまうと記憶しています。 御社の財務などは知りえませんが、許可を取れるなら取っておいても いいと思います。 今は行政書士に依頼しなくてもご自身で簡単にできます。 一度、県庁の建設業課に相談してもよろしいかと思います。
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- sirousagi1
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>一級管工事施工管理技士で特定・・・。 建設業許可として特定がとれいるのであれば許可条件でもある専任技術者の資格云々は 受注金額がどうのと関係視されないでしょう。 別談ですが、 ○○排水管敷設工事で御社が元請け受注3000万円と 同工事で御社が一次下請けでの受注3000万円では解釈が違うので、 特定なら元請け受注金額に上限の設定はないので、胸を張って受注できますよね。 一次下請けなら一般でも上限に設定はないので、請負方の違いを解釈の一端と受け止めておいていいと思います。 そうでない場合、 1期工事~4期工事までに分けて各3000万円未満だからと、その範疇外という解釈にしてよいとした人は 抜け道を探している人で、でもみんな思っていることでもあります。 だって、地場工務店(大工さん)はほとんど一般建設業許可であって、ちょっと大きな二世帯住宅を手掛けると 4500万円(建築一式工事)を超えてしまっています。 こんな時は、営業年度報告で税理士や行政書士がきちんと項目分けで対処するしかないというのも現状です。
お礼
色々と教えていただきまして、有難う御座いました。
お礼
回答を頂きまして、有難うございます。 工事は、すべて民間の工事です。 1級管工事施工管理技士の資格で特定建設業の認可をとった場合、機械設置工事(機械設備+設置工事)の下請け代金が3000万円以上(主な金額は機械設備代金)でも問題はないのでしょうか。