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建設業許可 国家資格者の登録について
現在、建設業の許可手続きを行っています。 1級土木施工管理技士の資格を持たれていた方(国家資格者登録済み)が、最近1級建築施工管理技士に合格されましたので、建築施工管理技士で登録しようと思うのですが、この場合、「有資格区分の変更」で追加登録することは可能なのでしょうか。 建設業に詳しい方、よろしくお願いします。
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- kgrjy
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回答No.1
> (国家資格者登録済み) ? 様式第十一号の二「国家資格者等・監理技術者一覧表」のことでしょうか? 1.特定建設業の許可をお持ちで、 2.建築系の業種の追加許可申請の相談でない、 3.その方が専任技術者として登録していない という前提でよけば、項番71、「3.有資格区分等の変更」にて持っている免状の記号(数字)を網羅して記入すればよいことになります。