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未成年者による手形の振り出しと手形の流通性について

諸事情により独学で手形を勉強しなくてはいけなくなり、基本所を片手に学習しているのですが、事例問題を解いていてわからないところが出てきたので教えてください。 未成年者(18)であるAは高校を卒業すると同時に、親から資金を出してもらいゲームの販売店を始めた。しかし、友達を遊ぶためにバイクが欲しくなり、分割払いで購入した。その代金の支払いのために約束手形を振り出した。この約束手形の振り出しをAの親権者は取り消すことができるか。 Aは未成年者なので、行為能力制限者であり、未成年者は手形を振り出すことはできないので、取り消すことができそうなのですが、ここで手形の流通性について考えたときに、本当に簡単に「取り消すことができる」と言ってしまったいいものか迷っています。 また、取り消すことが可能な場合、どのような説に基づき、Aの親権者はどのような手段を用いればいいのでしょうか? わかりにくい質問で申し訳ありません。どうかよろしくお願いします。

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noname#85857
noname#85857
回答No.1

手形ってなかなかわかりにくいですよね。実生活とあまり 関わりが無いですから。オススメは民法との同時学習です。 民法がわからないと手形の全貌を理解することはできません。 この問題は手形の話ながら、民法の話でもあります。 未成年者の営業の許可(民6条1項)により、親権者から 営業の許可を得た未成年者はその営業に関して、成年者と同一の 行為能力を有します。バイクの購入が営業に関係あるかという 問題はありますが、手形の振り出しは絶対的商行為 (商501条4号)なので、商人たる未成年者が為したと 言うべきなのかなと思います。 また、そういったことを持ち出さなくても、手形は一旦流通する と人的抗弁が切断されます。詐欺が原因で振り出された手形でも それを理由に支払いを拒むことは出来ませんし、支払わないと その手形は不渡りとなります。普通は銀行を通じて異議申立預託金 を手形交換所に提供して支払いを逃れます(2号不渡り)が、 手形所持人は異議申立預託金を差押えて債権の満足を得るのが 普通です。 手形を権限に基づいて振り出している時点で取り消しは出来ず、 取り消しの可否を論じることは利益が無いといったところだと 思いますが、どうでしょうか。

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