- ベストアンサー
契約後に部屋の広さが違うことが判明
- 先日、建売住宅を契約し、手付金の100万円を支払ったところです。契約前に尋ねた部屋の広さと実際の広さが違うことがわかり、契約解除した場合に手付金は戻ってくるのかという疑問があります。
- 契約時に図面や資料に部屋の広さが記載されておらず、口頭での質問によって契約をしたが、実際は回答された部屋の広さと異なることが判明しました。このケースでの契約解除による手付金の返金について、詳しい方に教えていただきたいです。
- 建売住宅を契約し手付金を支払ったが、部屋の広さについての回答が実際と異なることが分かりました。契約解除した場合、手付金は返金されるのか疑問です。この状況に詳しい方にご教示いただけますか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
契約図面というのは契約内容に付随した図面ですが 建物が洋室の場合、正確に何畳とか記載しないことが たまにあります。 民法上は、図面(寸法・縮尺等が入っているもの)と実際が 違っていたら、契約違反ですが、図面が優先です。 中古の場合現状が優先です。 つまり新築なら、図面に何も記載されず現状と図面が一致 していたら文句はいえません。 しかし、今回は図面について質問し >先程再度問い合わせたところ、実際は >8畳/4.5畳/5畳とのことなんです。 その場合 「うちは、6畳3室ないと困るので、契約解除します。 これは、そちらさまが間違った説明をされたわけで 手付金はお返しいただけますよね。」 とおっしゃって下さい。 念のため、都か県の「不動産指導課(名前は行政によって 違います)」に事情を説明して業者名も伝えて 「手付けはもどりますか」と確認しておきます。 「いや、すでに募集打ち切ってますし、手付けもいただいて 契約書交わしてますから」 と相手がいったら 「県の指導課の山田係長さんにおたくの名前だしてご相談して いるんですけど、もめるようならお電話下さいって言われました んですが。」 「わかりました。うちの担当が全部6畳と言ったんですね。」 「そうですよ。おたくわざと部屋の広さ書かなかったんじゃないですか」 「いや、そんなことないです。よく見てください。ここに小さく 書いてます。」 「それ、虫眼鏡でも見えませんですよ。よろしいですね。」 「キャンセルですか。」 「はい。解約書類を送ってください。それに手付け返還の 期日を明記して社判押してくださいね。 解約事由は説明の錯誤により図面を間違って説明したため って書いてくださいね。」 「そこまではちょっと。・・・いえ確実に26日までに 手付け返還しますから振込み口座を教えてください」 「わかりました。指導課の山田さんにもその旨伝えておきます。」 こんな感じで
その他の回答 (3)
- mr19m
- ベストアンサー率39% (217/556)
たたみ1畳のサイズは、日本全国、地域によって違います。 京間、中京間、関東間、狭間、団地サイズ等々・・・・ 4.5畳も計り方次第では、6畳? 4.5畳に畳を6枚敷けば、れっきとした6畳。 不動産屋の手口を信用しすぎ・・・・ 手付金返還に向け、しっかり交渉しましょう。 相手は、プロ、貴方は消費者。当然、消費者保護法という法律もあります。 黙っていては、了承した事になります。 ******************************* 事業者と消費者との間における全ての契約 (労働契約を除く) について適用され、事業者の不適切な勧誘行為によって締結された契約は、消費者がこれを取り消すことができます。また、契約条項のうち消費者にとって不当 (不利) となるものは、その契約条項自体が無効となります。 ****************************** >この広さ(8畳/4.5畳/5畳)なら、契約していませんでした。 主張すべきかと思いますが?
お礼
ご回答どうもありがとうございます。 参考URLが大変役に立ちました。 おかげでしっかり主張しようという意思が固まりました。 本当にどうもありがとうございます。
1です 民法 (詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。 それでは、詐欺による取り消しを主張してみてはいかがでしょう。 私自身、あなたと、業者の当時の契約のやりとりの状況を詳しく知っているわけではないので、確答は出来かねるのですが、「騙された」として、県、あるいは国交省の宅建担当部署と相談。或いは、消費者センターに相談。乃至は弁護士さんを入れて、業者と折衝してみてはいかがでしょうか。 通常、間違えのないように重説で説明してから契約するものなんですが・・・・・・・ その重説すらも行っていないようであれば、明らかに宅建業法違反です。 問題業者です。悪質業者です。悪徳業者です。極悪業者です。 まずは、監督官庁とご相談ください。 ****地価はまだまだもっともっとこれから下がりますから、不動産なんぞを購入するのはやめた方がいいですよww。早過ぎます。下がり切ってから、購入した方がローンに苦しまなくて済むと、個人的には思います。 よく「不動産は一点物。今買わないと後悔しますよ」、なんて言って客をその気にさせる業者さんがいますが、そんなものは眉唾物です。 今、現に多くのサラリーマンの皆さんが、当時買った浅築マンションなんか売りに出しているでしょ。「一点物」に釣られて買った代償です。 酷い場合は、「自己破産で自宅を競売」しているサラリーマンがいます。 最悪、手付100万円程度のしみったれた金額なんか捨ててもいい感覚でいてください。 もっと地価が下がってから家を買っても遅くはありません。 不動産多く持っているこの私でさえ、現状まだ「割高」だから、不動産購入を手控えているのですから。 不動産は今後、もっと安くなりますから、底値になったら、その時に、不動産をまた買い漁りたいと思ってます。 不動産買うなら、ようく不動産価格動向を見張っていてください。特に、不動産屋の言うことは信用しないでください。どの道、購入を勧めてくるに決まっているのですから。 「急いてはことを仕損じる。」「急がば廻れ」 老婆心ながら、上記、アドバイスまで・・・・
お礼
度々の親切なご回答どうもありがとうございます。 重説はありましたが、部屋の間取りや広さに関する話は一切ありませんでした。 建物の面積や土地の広さについては、触れていましたが。。。 県の不動産取引に関する相談窓口に電話して相談してみたところ、やはり、今回のケースで業者が手付金の返還に応じるかどうかは、その業者次第だということでした。 あとは訴訟を起こすしかないと言われましたが、さすがにそこまでする気はないので、錯誤による契約無効を主張して業者と話をしてみます。 また、ご回答者様の言う通り、住宅購入は当分控えて、もっと価格が下がるまでしばらく静観することにしました。
>何度聞いてもそう答えるのでそうなんだろうと思い、鵜呑みにして契約したのですが、 民法 (錯誤) 第九十五条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 錯誤を主張して、契約無効にしても宜しいかと思いますが、「鵜呑みにして契約した」ところが「重過失」に当たり、契約無効の訴訟をしても負けるでしょう。 ですから、その会社とよくよく話し合い、それでも応じてくれないのなら、下記にご相談を http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/300soudan.htm http://www.kokusen.go.jp/ http://www.houterasu.or.jp/ 基本的に、不動産屋は客を騙してなんぼの世界ですから、信じる方にも過失はあります。 不動産を買う時は、業者の説明は無視して、必ず自分の目で見て判断してから購入してください
補足
回答どうもありがとうございます。 大変参考になりました。 広さに関する情報が、ネット・書面等のどこにもなく、口頭で聞くしかなかったのです。 それでも『信じてしまった』ことが重過失に当たるのでしょうか? 普通は、ネットで物件情報を公開している段階で、各部屋の広さが表記されているものが多いと思うのですが・・・それすらありませんでした。
お礼
ご回答どうもありがとうございます。 なるほど、相談窓口に相談したことを伝えて、それをうまく利用すればいいのですね。 わかりやすい例をあげてくださり、助かりました。 契約解除を申し入れる時はその論法でいきます。