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契約後に部屋の広さが違うことが判明(その後)
こんにちは。 前回、以下の質問をした者です。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4628395.html 実は、この物件は新築の建売住宅で、未完成物件なんです。 現在工事中ということで、内覧させてもらえませんでした。 ですが、図面や同仕様物件の写真を見せてもらい、外観や耐震性等の家の造りが気に入って、決めたんです。 内覧していないのに決めてしまうことが不安だったのですが、業者に「つい先程他の人が決めたいって言い始めました。決めるなら今です」と言われて急かされたというのもあるのですが・・・ ここで問題なのが、未完成物件の場合は、重要事項説明の際に『工事完了時における形状・構造等』を説明する必要があるらしいのですが、今回のケースでは部屋の間取りや広さについては一切ありませんでした。 でも、前回の質問の後、重要事項説明のファイルの中に間取り(8畳/4.5畳/5畳)の記載された図面が入っていたことに気がつきました。。。 というのも、前日に間取りが記載されていない図面を渡されていたので、それと同じものだろうと思って、見落としていました。 要は、重要事項説明のファイルに入っていたものは、前日の図面に間取りを書き加えただけのものだったので、一見違いが判別しづらかったのです。 せめて、重要事項説明の段階で、その間取り入りの図面を見せてくれていれば、絶対に間取りに気づいたはずです。 説明無しで、ファイルに入れておくだけでいいのでしょうか? 4.5畳なんて狭さの部屋だとばれたら契約されにくいから、重要事項説明まで黙っておいて紙だけ入れておけばいいやっていうやり方なのでしょうか。 今思えば、なんだかわざとギリギリまで間取りに関する情報を隠されていたような気がしてしまいます。 こちらに落ち度はあるにしても、以下の点を業者に訴えて、契約無効にすることは可能でしょうか? ・重要事項説明前に間取りについて質問したら、何度聞き返しても誤った間取りを伝えられた ・未完成物件にも関わらず重要事項説明で広さや間取りについて一切触れてこなかった すみませんが、ご回答宜しくお願い致します。
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- nachiguro
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お礼
ご回答どうもありがとうございます。 やはり宅建法に違反しますよね。 きちんと契約無効を主張し、手付金の全額返金に応じてくれれば、今回はそれで丸く収めます。 ですが、応じてくれなければ「重要事項説明が不十分だったので宅建法違反かと思いますが、契約無効に応じてくれないなら業者名を出して行政に報告しますよ?」とチクリと刺してみます。