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契約キャンセルの可否

15階立ての12階のマンションを契約しました。契約時の営業スタッフの説明では、戸境壁は2重壁そしてコンクリート厚みは図面で確認して22cmということでした。この図面には何階の図面かの表示が無かったので低層階から最上階まで全部22cmですねとこちらが問うとそうですという営業スタッフの回答でした。戸境壁が2重壁の場合太鼓現象で隣からの音の抜けが心配と聞いていたので気にしていましたが、コンクリート厚みが22cmあれば問題ないだろうということで契約しました。ところが、後でゼネコンに確認したところ12階の戸境壁のコンクリート厚みは18cmというこが判明しました。音の問題を気にしているだけにだまされた感じがしてショックです。このような場合契約をキャンセルして手付金を返してもらえるのでしょうか。尚このマンションのパンフレットには戸境壁の厚みは18cm以上となっており、12階の戸境壁22cmを確認したときに疑問に感じ、それでは18cmの壁はどこにあるのですかと営業スタッフに聞くと共用棟ですとの返事でした。これも信用してしまいました。 よろしくお願いします。

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noname#65504
noname#65504
回答No.4

#2です。 >空気層の幅はどのくらいであれば問題ないのでしょうか。 空気層の厚さがどれくらいというと一概には言えませんが、GL工法などはボンドを団子状につけてボードを貼ります。このため1~2cm程度のことが多く、この程度の厚さだと空気層で共鳴し特定の周波数が増幅されて問題になるようです。なおGL工法では、ボードを貼り付けない状態に比べて1ランク低い遮音性能になります。 日本建築学会の遮音性能指針の本で紹介されている事例の中で、最も遮音性能の高い例を見ます、空気層は15~19cmのものが載っていますので、この程度あれば空気層は逆に遮音材として利用できるようです。 なお、空気層をそのままにせず、グラスウールなどの吸音材をつめることにより、増幅を押さえる方法も良くとられています(主に鉄骨の建物などで)。 なお、重要事項説明書に未完成物件の建物の形状・構造などは示す義務があります。その内容は100分の1以上の平面図を示すほか、主要構造物の材質なども義務となっているので、壁の構造材料や内装の材質などは表示義務がありますが、そのサイズまでは一般的に義務つけられていないので、厚さ違いをもって手付け金返金の解除に対する根拠としては難しいように思います。 むしろ壁の内装とあわせた材質の説明違いなどがあれば、重要事項説明の観点から有利に話は進められるのではないかと思います。

zxcxz
質問者

お礼

ご丁寧にありがとう御座いました。 本物件の空気層の厚みは4~5cmみたいです。 微妙なところでしょうか。 参考にさせてもらいます。

その他の回答 (3)

noname#19073
noname#19073
回答No.3

事の経緯をあなたも、契約担当の営業スタッフもきちんと認識しているのであれば、手付返還による解除は可能だと思います。 営業スタッフも自分の説明の誤りの非を認めていれば、という条件付きですが。 非を認めない場合は少々厄介ですが、それでも購入決定をするに至るまでのその部分についての確認をある程度まとめて示せばご質問者に分があると思います。 重要事項説明でも、未完成物件の場合には完成後の建物の形状などを示す義務がありますので、パンフに記載があったにせよ、誤った説明をしていたのは事実です。

zxcxz
質問者

お礼

ありがとう御座いました。 参考にさせてもらいます。

noname#65504
noname#65504
回答No.2

建物の界壁の遮音性能などは宅建業法で義務つけられた重要事項説明などに含まれていませんので、説明上問題があったとはいえ、契約違反で無条件の解約(手付け金返金は)困難だと思います。せいぜい減額などの交渉材料になる程度ではないでしょうか? ただし、品確法の住宅性能表示制度を利用して、遮音性能が表示された物件でしたら、表示された遮音性能を確保できていないのなら、解約できる可能性は高いと思います。とはいえ、遮音等級が代わらない可能性が高く、一般に遮音性能の表示を行っている物件は、まれですので、難しいと思います。このシステムを利用した物件かどうか一度ご確認ください。 壁の厚さは遮音性能に大きく関与するパラメータですが、その他仕上げ材の状況によっても遮音性能は代わりますので、遮音性能は壁の厚さだけでは示せません。 品確法のシステムを利用していなくとも、品確法や建築学会の遮音等級(性能)を示すような資料が提示されていて、その性能が確保できていないと証明できば、契約違反による解約とできる可能性はあります。 ちょっと気になるのですが、コンクリート単体で22cmと18cmは建築学会の遮音等級ですとともにD-50相当です。 ところが、質問文に2重壁と書いてありますが、これがどのようになっているかわからないので断言できませんが、本当に2重壁の場合、空気層の幅によっては、単体のコンクリート壁より遮音性能が落ちることがあります。 心配を深めるようなことをいってすみません。

zxcxz
質問者

補足

2重壁なので心配しています。 今回のものはGL工法ではないらしいのですが、空気層の幅はどのくらいであれば問題ないのでしょうか。

  • lemonbarm
  • ベストアンサー率38% (238/621)
回答No.1

戸境壁は階数によって違って来ることがあります。たぶんその営業担当者はそのあたりの知識がなかったのと、建築図面を見ることができなかったんでしょうね。確かに解りずらい内容の箇所なので、度々あってはいけないことですが、このような問題は起こっているようです。 まず22cmと18cmで、どの程度の差があるかと言うことです。 そして、zxcxzさんがなぜ22はOKで18だとNOなのかを示す必要はあると思います。 たとえば裁判などになった場合(極端な例ですが)相手方の間違いで、居住空間として問題がないと判断されれば、この契約は解除できません。但し説明のミスの部分に関しての責任は発生します。 この差を説明出来た上で、差によって多大な不利益があると認められた場合キャンセルは可能となります。 一度販売会社とちゃんと話し合って、対応を求められてはいかがでしょうか。キャンセルまで思う理由を相手に示してやるべきでしょうね。 損害賠償程度の話しになる可能性が高いと思いますよ。

zxcxz
質問者

お礼

有難うございました。 参考にさせてもらいます。

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