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契約解除について
喫茶店で建売住宅の契約をしました。 売主は工務店。不動産屋の媒介で手数料を払いました。 契約解除できますか?手数料と工務店への手付金は返却されますか?
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質問者が選んだベストアンサー
契約解除できます、なおかつ手付金及び手数料も返却されます。 不動産の売買契約については、売主宅・買主宅・仲介会社事務所以外において契約した場合には、8日以内であればクーリングオフが適用されます。
その他の回答 (2)
noname#15038
回答No.2
#1の方のご回答にもありますが、契約内容にはよりますが手付金に関しては、買主側の都合で解約するならば返却されないのが普通です。 媒介した不動産屋に対しては、これもケースバイケースですが、手付金が売主に渡ったということは金銭の授受が 発生したということで、不動産屋の仲介業務が成立した とみなされて、手数料も返却されない場合があります。
質問者
お礼
ありがとうございます。 不動産屋の手数料返却は難しそうですね。
- pastorius
- ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.1
建売物件の売買で物件の引渡しが済んでいないのに契約を解除できないというようなことは、もし契約書に書いていても不適当なので無効が主張できますから、解除はまず間違い無くできます。 解除条件は契約内容によります。 一般論として、手付金の全額または一部は返却されない場合がほとんどです。解除事由が一方的に相手方にある場合は、手付金を返還しない旨の契約条項がある場合でも返還請求できます。
質問者
お礼
ありがとうございます。 手付金については判りました。
お礼
ありがとうございます。 クーリングオフ制度を利用するための条件 次の条件を全て満たす必要があります。 ・物件の売主が宅地建物取引業者であること。つまり、宅地建物取引業者が媒介や代理を行う物件には適用がありません。 上記が引っかかるのですが。 不動産会社 杉並区荻窪の(有)ネクスチステージ 注文住宅 株式会社 ロケーション にはひどい目にあわされました
補足
売主が業者の場合、売買契約を解除できるという法律は、売主が工務店でも大丈夫という事ですか?