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前職の源泉徴収票がない場合の年末調整

年末調整についてのご質問です。 弊社に中途で入った社員が前職の源泉徴収票を紛失してしまいました。 このまま前職給与が不明で年末調整に間に合わない場合はこの社員に関しては年末調整は対象外として本人に確定申告申告をしてもらう形で宜しいでしょうか? また対象外の場合は源泉徴収票は甲欄にして年調未済という記載をすれば宜しいでしょうか? ご回答宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.4

本人から前職の源泉徴収票が来ない場合扶養控除等(異動)申告が出来ません(用紙を提出させた事が違法になる)。つまり甲欄に該当しません。該当しない場合乙欄になり割増の税金を預かる必要があります。 つまり税額の訂正として追加請求して乙欄にチェックを入れます。扶養については記載に拘わらず該当しないものとなります。但し甲欄の会社から引ききれない場合乙欄の会社から引く目的で異動申告をする場合はあります。

noname#239865
noname#239865
回答No.3

源泉徴収票は無制限に発行してもらえます 前職の会社に必要枚数を請求してください。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18127)
回答No.2

> この社員に関しては年末調整は対象外として本人に確定申告申告をしてもらう形で宜しいでしょうか? それでよい。 > また対象外の場合は源泉徴収票は甲欄にして年調未済という記載をすれば宜しいでしょうか? あなたの事業所に扶養控除等申告書を提出されたので甲欄で源泉徴収をしていたのなら,源泉徴収票を甲欄にします。 前職の源泉徴収票がなければ年末調整の対象にできませんから,年調未済と書いてください。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

前職の職場に再発行を依頼させて、提出を求めてください。 源泉徴収票については紛失した場合、依頼に応じて再発行をすることになっています。 年末調整ができない場合、甲欄ではなく乙欄で処理し、再発行された前職源泉徴収票と現職乙欄の源泉徴収票を利用して確定申告してもらうことになります。 年末調整は1年間の収入全てを見て対応するものです。ですので、前職の源泉徴収がわからない場合は収入がわからないため、現職では甲欄での調整ができません。 年末調整を甲欄で行うのであれば、前職の源泉徴収票が必要です。これは甲欄で処理できるのが同一期間内に1事業所だけと定められているためです。 間違って重複期間があった場合(退職に際して有休を取得して、最終出勤日後も出社していないが給与が発生しているようなケース)は、甲欄での徴収自体ができない(どちらかを副業扱いにしなければならない)ので、これを確定させるためにも源泉徴収票が必要になるわけです。 前職が乙欄であれば気兼ねなく甲欄で処理できますが、前職の源泉徴収票がないとそれもわからないので、「前職がある人」については前職の源泉徴収票がなければ乙欄で現職は処理せざる得ないのです。

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