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民法の未成年者に関する法律で質問があるのですが・・・。

ほんのさわり程度しか知らないのですが、 確か未成年者が買ったものって、 どんなに汚れててもそのままの状態で返せば大丈夫なんですよね? ですが、確か「おこずかい」や「お年玉」のようなお金で 買ったものについては未成年者取消権はないんですよね? じゃあどのようなお金、もしくは場合で買ったものについて、 未成年者取消権を行使することができるのでしょうか? 高校1年生にもわかる説明で、お願いします^^;

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

Q どんなに汚れててもそのままの状態で返せば大丈夫なんですよね? A 「返す」と云うことは、売買を取消しないと返すことはできないです。買うことを親に相談なくしたなら、親は取消すことができますが、買った物が日用品であれば取り消すことはできないです。取り消すことが可能な場合に、取消したならば、最初から売買はなかったことになりますが、汚れたままでは、返品できません。ひどく汚れておれば新しい商品を返品し、古い物は親の物になり、返してもらったお金のうち、新品と中古品の差額は親の物です。 Q 「おこずかい」や「お年玉」のようなお金で買ったものについては未成年者取消権はないんですよね? A 違います。金額の大小は関係ないです。「おこずかい」や「お年玉」は、その子にとって得なことですから、幾らもらっても親の承諾は必要ないです。でも、そのお金で、物を買うときには、承諾が必要な場合と、そうでない場合があります。 Q じゃあどのようなお金、もしくは場合で買ったものについて、未成年者取消権を行使することができるのでしょうか? A 金額の大小は関係は問わず、「買う」と云うことは、お金と物の交換です。その交換の結果が良かったことならば、親も取消しないでしようが、悪い結果と思えば、親は取り消すでしよう。

回答No.1

(未成年者の法律行為) 第五条  未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 2  前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 3  第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。 (未成年者の営業の許可) 第六条  一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。 2  前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 上記の法律を読んで、大体の意味がわかるようになるまでは、何をするにもお父さんやお母さんに相談しましょう、ということですね。 >どんなに汚れててもそのままの状態で返せば大丈夫なんですよね? ものには程度・限度というものがあるということを知っておきましょう。何でもかんでもただ戻せばいいというものではありませんし、誠実なお父さんやお母さんは、お詫びの印などを添えることもあるでしょう。

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