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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:未成年者の契約について)

未成年者の契約について

このQ&Aのポイント
  • 未成年者が契約行為を行った場合、親が取消権を行使できるとされています。
  • 30年以上前にファミコンで発売されたゲーム『ドラクエ3』の予約について、小学生の自分が予約した際にキャンセルできないと言われたが、未成年にもかかわらず予約できた理由について疑問を持っています。
  • 当時の法律や店員の知識の違いなど、予約が可能であった理由について質問します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • asciiz
  • ベストアンサー率70% (6803/9674)
回答No.1

>「取り消すことができる(可能)」 「取り消さなければならない(契約不可)」ではありません。 つまり、取り消さずに成立させても良いのです。 ただ、「キャンセルできないよ」というのはお店と未成年のあなたという関係で結ばれたので、親が乗り込んできて「こんなもの買ってはいけません!」とキャンセルされる可能性はありました。 でもたぶん、実際に取引成立(無事に買えた)んですよね。 もし、その買った値段が、市場価格に対して何倍も高いボッタクリだったとしたら、やはり親が乗り込んできて取引キャンセル、にしたかもしれません。 でも、子供が予約したとはいえ、ちゃんと市場価格通りの取引ができたんだったら、まったく正しい売買契約であって、親もそれを問題なしと追認した、ってことになるでしょう。 参考)追認とは >https://www.foresight.jp/takken/column/follow-up/

asksimasu
質問者

お礼

ありがとうございました

asksimasu
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます。 確かに、内申しぶしぶとしても文句を言われずそのまま購入できました。仮に出費がかさんでいたときや、給与日前などの場合だったならば、怒られたかもしれません。 ただ、店側が未成年の場合は予約できないと言われなかったことや、年齢証明を求められなかったことなどが不思議と思っています。 つまり、単にキャンセルできないと言われただけで予約そのものはできました(予約票のようなものに、自分の名前を書いたと記憶しています)。店員の対応が不思議だったというべきでしょうか。

その他の回答 (3)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.4

普通はそうした商品を予約したら自宅に「○日迄に取りに来て下さい」。と電話があり、親御さんが「いらないからキャンセルしてください」と断る事も可能です。あくまでも仮押さえ扱い。また、お年玉で買える程度の商品であれば「処分を委ねた財産」の範囲内ですから親権者の取消請求の対象外です。

asksimasu
質問者

お礼

ありがとうございました

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.3

「親が取消権を行使できる」よいうのと「未成年にもかかわらず予約できた」というのは何の矛盾もありません。こともが勝手に契約したものは親が取消できるというだけであって,取り消す必要がなければ取消権を行使しないだけのことです。そうすればそのまま有効な契約になる。 今でも全く変わっていませんよ。 なお,法定代理人から事前に使うことを許された財産(小遣い)の範囲である場合には取消ができませんので,注意してください。

asksimasu
質問者

お礼

ありがとうございました

asksimasu
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます。 確かに、内申しぶしぶとしても文句を言われずそのまま購入できました。仮に出費がかさんでいたときや、給与日前などの場合だったならば、怒られたかもしれません。 ただ、店側が未成年の場合は予約できないと言われなかったことや、年齢証明を求められなかったことなどが不思議と思っています。 つまり、単にキャンセルできないと言われただけで予約そのものはできました(予約票のようなものに、自分の名前を書いたと記憶しています)。店員の対応が不思議だったというべきでしょうか。

回答No.2

ファミコンショップの店員なんてただのバイトなんだから、そんな法律的な話は知らねえよ。 っていうかインターネットもなかった30年前なんて法律家ぐらいしかそんな話知らないし、ガキが勝手に予約したとしても親呼んで買ってもらうだけの話。 取消権の話なんて知ってる親なんかいないから、予約したらキャンセルできないルールだと言い張れば渋々買うことになる。

asksimasu
質問者

お礼

ありがとうございました

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